南アルプス市地域経済活性化・生活者支援事業「南アルプス元気券」【事業終了】
コロナ禍における原油価格・物価高騰に直面し、影響を受けている地域経済及び経済的な負担が増している市民生活への影響を緩和し、経済活動の活性化および生活者支援を図るため、「南アルプス市地域経済活性化・生活者支援事業」を実施いたします。本事業では市内の店舗で使用できる『南アルプス元気券』を市民の皆様に配布いたします。
対象者
- 令和4年6月1日(基準日)時点で南アルプス市の住民基本台帳に登録のある方
- 令和4年10月31日までに出生された方(出生以後の最初の住民基本台帳への記録が本市になされた方)
給付内容
- 市民一人あたり10,000円の商品券(1冊)を給付いたします。
内訳
- 「全店共通券」すべての取扱店で利用できます。(1,000円×5枚=5,000円)
- 「地元券」地元店でのみ利用できます。(1,000円×5枚=5,000円)
利用可能券種
取扱店登録区分/利用可能券種 | 全店共通券 | 地元券 |
---|---|---|
大型店 | 〇 | × |
地元店 | 〇 | 〇 |
「大型店」とは、本社(本店)が南アルプス市外にあり事業所が市内にある事業者をいいます。(ただしコンビニエンスストアおよび個人事業で本市のみに事業所を有する場合は地元店扱いとなります)
「地元店」とは、本社(本店)が南アルプス市内にあり事業所が市内にある事業者をいいます。
※元気券の額面に利用金額が満たない場合は、釣銭はありません。
配布期間・配布方法
- 令和4年9月上旬から令和4年10月31日まで
- 各世帯人数分の元気券を世帯主にゆうパックで郵送
(例)5人世帯の場合、5冊を世帯主宛に送付します。
元気券が利用できないもの
(1)たばこ
(2)出資、債務又は振込手数料等の支払い
(3)国税、地方税や使用料等の公租公課
(4)商品券やプリペイドカード等換金性の高いもの
(5)医療保険や介護保険等の一部負担
(6)事業活動に伴い使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等の支払
(7)不動産に係る支払い
(8)商品券の交換又は売買
(9)風俗営業法第2条に規定する店舗や、特定の宗教・政治団体と関わる者や公序良俗に反する者への支払い
(10)その他、市長が別に指定するもの
取扱店
南アルプス市商工会にて登録
令和3年度元気券取扱店であっても新たに登録が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
利用期間(終了しました)
令和4年11月1日(火)から令和5年1月31日(火)まで
元気券専用ダイヤル(開設期間は令和4年9月1日から令和5年1月31日までとなります)
055-282-2290(9時から17時、土日祝日除く)