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保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
皆様の納める保険料は、国・県・市町村からの公費負担金、他の医療保険制度からの支援金などとともに、後期高齢者医療制度の運営のための大切な財源となります。

保険料の計算

保険料は「山梨県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき「山梨県後期高齢者医療広域連合」が決定します。被保険者の皆様には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、平等に負担していただく「均等割」の合計金額を保険料として納付していただきます。保険料は2年ごとに見直されることとなっており、山梨県の令和6・7年度の保険料率は、次のとおりです。

 

年間保険料=均等割額(50,770円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×11.11%)

 

均等割額

令和6・7年度の均等割額は50,770円です。均等割額は被保険者全員が納めます。ただし世帯の所得に応して軽減措置があります。詳細は下段の「保険料の軽減について」をご確認ください。

所得割額

所得割額は、賦課のもととなる所得金額(前年の総所得から基礎控除43万円を控除した額です。前年の所得が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。)に所得割率を掛けて計算します。

令和6・7年度の所得割率は11.11%です。

ただし、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方の所得割率は10.20%になります。(令和6年度のみ)

賦課限度額

後期高齢者医療保険料には賦課限度額があります。

令和6・7年度の賦課限度額は80万円です。

ただし、以下の方は令和6年のみ賦課限度額が異なります。

・令和5年度までに後期高齢者医療制度に加入された方、および令和6年度末までに障害認定により後期高齢者医療制度に加入される方、かつ基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方は67万円

・令和5年度までに後期高齢者医療制度に加入された方、および令和6年度末までに障害認定により後期高齢者医療制度に加入される方、かつ基礎控除後の総所得金額が58万円を超える方は73万円

 

※賦課期日は、毎年4月1日です。ただし、年齢到達や転入などにより賦課期日後に資格を取得した場合は、その取得日となります。

詳細は、後期高齢者医療制度の保険料改定のお知らせ (PDF 938KB)をご覧ください。

 

保険料の軽減について

一定の所得以下のかたや被用者保険の被扶養者だったかたについては、保険料が軽減されます。

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。

均等割額の軽減

軽減割合 均等割額が軽減される世帯
7割 基礎控除額(43万円)+(年金・給与所得者数(※)-1)×10万円を超えない世帯
5割 基礎控除額(43万円)+(年金・給与所得者数(※)-1)×10万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)を超えない世帯
2割 基礎控除額(43万円)+(年金・給与所得者数(※)-1)×10万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)を超えない世帯

※令和6年度分の保険料から上記のとおり均等割軽減の判定基準が見直されます。

※「年金・給与所得者数」とは、同じ世帯にいる公的年金等の収入額が65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数となります。

※所得税における「専従者控除」、「居住用財産が収用により譲渡された場合等の課税特例」の適用はありません。

※65歳以上(その年の1月1日時点)の公的年金所得については、年金所得から15万円を控除した額で判定します。

※世帯は、その年の4月1日(年度途中に資格取得したかたは資格取得日)時点の状況で判断します。

被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者だったかたの軽減

後期高齢者医療被保険者の資格取得の前日に会社の健康保険などの被扶養者だったかたについては、所得割は賦課されず、資格取得後2年が経過するまでの間(資格取得した月から24ヶ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。ただし、従前の健康保険が国民健康保険や国民健康保険組合である場合は、対象となりません。

※世帯の所得に応じた均等割額の軽減で、7割に該当するかたは、軽減割合7割が優先されます。

保険料の納め方について

保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2種類の方法があります。

特別徴収

年6回の年金支給月に、介護保険料と同じ年金から保険料があらかじめ差し引かれます。被保険者のかたには、原則として特別徴収(年金天引き)により納付していただくことになります。

普通徴収

保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)により納付していただくことになっていますが、次のかたには納付書や口座振替により個別に保険料を納付していただくことになります。

・75歳を迎えられ新たに後期高齢者医療に加入されたかた、75歳以上のかたで南アルプス市に転入されたかた

・年金額が年額18万円未満のかた

・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超えるかた

・特別徴収ではなく口座振替での納付を希望されるかた

・その他、特別徴収の方法が適当でないかた

納付方法の変更について

保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めるかたは、申し出により口座振替による普通徴収に変更することができます。
納付方法の変更を希望する場合は、金融機関にて口座振替の手続き後、市役所窓口へ「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出していただく必要があります。必要書類などにつきましては、国保年金課にお問い合わせください。

※保険料の納付状況などにより、口座振替に変更できない場合があります。

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