介護サービス事業者の皆様へのお知らせ
令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇加算」の届出について
令和3年度に各処遇改善加算を取得する事業者は次により計画書等の提出をしてください。なお、令和2年度計画書から、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の様式が統合しています。
介護保険最新情報vol.935.pdf (PDF 828KB)
届出書類について
1.処遇改善計画書
計画書様式 別紙様式2 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用).xlsx (XLSX 248KB)
計画書記入例 別紙様式2 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例).xlsx (XLSX 252KB)
届出期限
1.令和3年4月から本加算の算定を行う場合
令和3年4月15日(木)17:15 ※郵送の場合は必着
2.年度の途中から本加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月末日まで
届出先等
窓口提出、郵送又は電子メール
〒400-0395
山梨県南アルプス市小笠原376
南アルプス市役所介護福祉課事業所指導担当
[電子メール送付先]kaigo@city.minami-alps.lg.jp
※電子メールによる提出の場合、送付した旨を別途ご連絡ください。
なお、加算区分を変更する場合、計画書のほか「介護給付費算定に係る届出書」及び「体制等状況一覧表」の届出も必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx (XLSX 27.5KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表.xlsx (XLSX 49.6KB)
特定処遇改善加算の変更等の届出
次に該当する場合は、変更の届出が必要となります。
・会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画等の作成単位が変更となったとき。
・対象事業者において、加算の届出に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により増減したとき。
・介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更など、該当する加算区分が変更となったとき。
変更届出書 特定計画変更届出書様式.doc (DOC 26.5KB)
特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は特別な事情に係る届出が必要です。
別紙様式4 特別な事情に係る届出書.xlsx (XLSX 24KB)
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事業届出書を再度提出する必要があります。
令和2年度「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」の実績報告について
実績報告の手続きは次のとおりです。
加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。加算の要件を満たしていない悪質な事例については、不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。
提出書類
- 介護職員処遇改善実績報告書 介護職員等特定処遇改善実績報告書
- 賃金改善に要した費用の総額の積算の根拠となる資料の提出は不要ですが、実地指導等の際に確認させていただきますので、保管をしてください。
提出期限
令和3年7月30日金曜日必着(令和3年3月まで加算を算定した場合)
(期限厳守:郵送の場合、当日消印有効でありませんので注意してください)
提出先
〒400-0395
山梨県南アルプス市小笠原376
南アルプス市役所介護福祉課事業所指導担当
令和元年度南アルプス市地域密着型サービス事業者公募の選定結果
地域密着型サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護1施設」について事業募集の公募を実施したところ、1事業者から参加申込がありました。その後、書類審査及び11月14日(木曜日)にプレゼンテーション、ヒアリング審査の結果を踏まえて、次の事業者を指定予定事業者として特定しました。
特定事業者
社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会
介護施設等に対する布製マスクの再配布について
令和2年4月から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」として、介護施設等の現場におけるマスク不足解消を図るため、再利用可能な布製マスクを、国が一括購入し、介護施設等に少なくとも1人1枚は行き渡るよう、希望施設に配布されています。
令和2年12月4日から、前回までと同様に、すでに配布を行った施設も含めて希望する介護施設等に再配布されることとなりましたので、配布を希望する介護施設等は添付ファイルを確認のうえ、申出をお願いします。
介護保険最新情報vol.892.pdf (PDF 1.06MB)
介護保険最新情報vol.893.pdf (PDF 238KB)
なお、布製マスクの洗い方について、動画を参照ください。
介護サービス事業者の感染症対策について
新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策として、厚生労働省では感染拡大防止に取り組めるよう、動画を公開しております。
各サービスごとに、実際に沿った感染対策のポイントが掲載されておりますので、参考にご利用ください。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc(厚生労働省/MHLWchannel)
上記の動画以外にも多数掲載されています。
令和元年度10月1日の消費税増税に伴う介護報酬改定に係る重要事項説明書の変更の取扱いについて
令和元年度10月1日の消費税率引上げに伴う介護報酬改定により、介護サービス事業者においては、介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の内容変更を要することが想定されます。
重要事項説明書の内容変更を行う場合、あらためて利用者本人及び家族等へ説明を行い、同意を得ることが必要であり適切な対応だと考えられます。しかしながら、今般の介護報酬改定は消費税率引上げに伴う臨時・特例的な対応であることから、諸事情を踏まえつつ他自治体の対応等も参考にしたなか、厚生労働省老健局振興課からの通知内容に準じた取扱いとさせていただくこととします。ついては別添【令和元年9月18日付介護保険最新情報vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」】をご参照のうえ、適切な対応を図っていただきたく、よろしくお願いいたします。
介護保険最新情報vol.740.pdf (PDF 134KB)
介護保険施設等における非常災害対策について
最近は、豪雨による河川氾濫を原因に、特別養護老人ホーム等において多数の入居者が亡くなるなど、各地で甚大な被害が発生しています。
介護保険施設等は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があり、非常災害に関する具体的な計画(非常災害対策計画)の策定や避難訓練の実施について、速やかに対応することが求められています。
非常災害対策計画は、火災、水害・土砂災害、地震等に対処するためのものとし、実際に災害が起こった際にも、利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすることが重要です。
また、定期的な避難訓練の実施により、非常災害対策計画の内容を検証し、見直しを行うことが必要です。
各事業者様におかれましては、次の関係通知をご確認のうえ、非常災害対策計画の策定や避難訓練の実施について、適切に対応していただきますようお願いします。
関係資料
- 介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について(厚生労働省通知)
- 社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引(山梨県) (PDF 1.02MB)
- 非常災害対策計画(策定例) (DOC 267KB)
市の災害・防災情報についてもご確認ください。
改正個人情報保護法の適用について
個人情報保護法の改正(平成29年5月30日施行)により、取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者に対する適用除外の制度が廃止され、個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となります。
事業者の皆様におかれましては個人情報の適正な取り扱いにご留意ください。
詳しくは以下をご確認ください。
介護給付費等のインターネット請求への移行について
介護給付費等の請求につきましては、ISDN回線による請求期限が平成30年3月31日までとなっており、インターネット回線への移行が求められております。
事業者の皆様におかれましては、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
詳しくは以下をご確認ください。
社会保険制度及び労働保険制度について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。
事業者の皆様におかれましては、適切に加入手続きを行っていただきますようお願いいたします。
詳しくは以下をご確認ください。
年金受給資格期間短縮に伴う対応について
このことについて、法改正により公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約640,000人のかたが年金受給権を得ることとなります。
新たに年金受給権を得るかたには、日本年金機構及び年金事務所において、平成29年7月上旬までに年金請求書を送付することとなっています。
介護保険施設等の事業者の皆様におかれましては、対象のかたがあった場合、手続きに際し御配意いただけますようお願いいたします。
詳しくは以下をご確認ください。
複合的機能を有する福祉用具の取り扱いについて
介護保険の給付対象となる福祉用具および住宅改修について(平成12年1月31日老企第34号)より2つ以上の機能を有する福祉用具については以下のように取り扱いをお願いいたします。
- それぞれの機能を有する部分を区別できる場合それぞれの機能に着目して部分ごとにひとつの福祉用具として判断する。
- 区別できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
- 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊関知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。
詳しくは「複合的機能を有する福祉用具の取扱について (PDF 113KB)」をご確認ください。
地域密着型サービスに係る申請様式
地域密着型サービス事業所の新規指定・指定更新・変更に必要となる書類は次のとおりです。
新規指定時には1から12のすべての書類を提出してください。
〇:指定更新申請時に必ず添付してください。
▲:以前提出された内容に変更がない場合は、添付を省略することができます。
申請書類 | 添付 | |
---|---|---|
1 | 〇 | |
2 | 地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項 事業別 |
〇 |
添付書類 | ||
3 | 申請者の登記事項証明書又は条例等 | ▲ |
4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 勤務一覧新様式_(地域密着型通所介護).xlsm (XLSM 140KB) |
〇 |
5 | 管理者の経歴書 (DOC 42.5KB) | 〇 |
6 | ▲ | |
7 | 運営規程(料金表含む) | ▲ |
8 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (DOC 28.5KB) | ▲ |
9 | 介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書 (DOC 45.5KB) | 〇 |
10 | 運営推進会議構成員一覧表 (DOC 32KB) | 〇 |
11 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx (XLSX 27.5KB) | 〇 |
12 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表・添付書類(地域密着サービス).xls (XLS 538KB) | 〇 |
注意事項
- 新規指定を受ける場合は、事前に連絡の上、2か月前までに書類の提出をお願いします。
- 指定の更新を受ける場合は、有効期間満了日の1か月前までに指定更新申請書の提出をお願いします。(有効期間満了日までに更新申請がないと、指定の更新は受けられません。)
- 指定の欠格事由に該当する場合は、指定はできません。
- 指定更新申請書と内容が異なる場合は、事前に「変更届出書 (DOCX 16.6KB)」を提出してください。
(ただし、変更の事由が発生した日から10日を経過している場合は、「遅延理由書」(任意様式)を必ず添付すること。
その他の届出書類
-
地域密着型サービス事業所の指定内容の変更、事業の廃止・休止・再開等に必要となる書類です。
- 変更届出書 (DOCX 16.6KB)
- 再開届出書 (DOCX 15.9KB)
- 廃止休止届出書 (DOCX 15.7KB)
- 1.介護福祉士等の資格者割合の要件確認表様式(エクセル:61KB).xls (XLS 97.5KB)
- 2.勤続年数3年以上の割合の要件確認表様式(エクセル:64KB).xls (XLS 114KB)
地域密着型サービス事業所が運営推進会議を開催した際は報告書の提出をお願いします。