50音 |
用語 |
解説 |
アセスメント(課題分析) |
介護が必要なかたは、ひとりひとり実情が異なります。介護が必要なかたの生活状態全体を把握し、その上でどのような介護が必要であるか課題を分析することを、アセスメントといいます。 |
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一次判定 |
訪問調査の結果や主治医の意見書の項目から、厚生労働省のコンピュータソフトを使って、介護や支援が必要な度合いを最初に判定することです。 |
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ADL |
日常生活動作(Activities of Daily Living)のことです。人間が自立して生活をしていくための基本的な動作で、「食事」、「排泄」、「整容」、「更衣」、「入浴」、「移動」、「歩行」などの動作をいいます。 |
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介護サービス |
介護保険で利用できるサービスで、大きく分けて在宅(居宅)介護サービスと、施設介護サービスの2つがあります。 |
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介護支援専門員(ケアマネジャー) |
介護保険のサービスを受けたい利用者と、サービスを提供する事業者との橋渡しをするかたのことをいいます。居宅サービス計画の作成やサービス提供事業者との連絡調整を行います。その他にも認定申請の代行や、要介護者や家族などの相談・アドバイスを行います。 |
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介護認定審査会 |
医療・保健・福祉の専門家5人で構成される合議体から成り、要介護・要支援認定の申請に対して、一次判定の結果などをもとに審査判定(これを二次判定といいます)を行う会議です。 |
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介護報酬 |
介護保険のサービスの対価として、サービス提供事業者や施設に支払われるものです。 |
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介護保険 |
現在、寝たきりのかたや認知症などによって日常生活がひとりでは困難なかたが増えています。そのようなかたたちが安心して暮らすためには、誰かの手助けが必要です。 |
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介護保険給付 |
介護サービスを利用する際には、サービスを提供した側へ利用料を支払っていただきます。その際に、利用料の1割、2割または3割を利用者が負担しますが、残りの9割、8割または7割は介護保険から給付されます。 |
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介護保険給付の制限 |
介護保険料を一定期間滞納すると、介護サービスを受けた時に介護保険からの給付が制限されます。「制限」には、支払方法の変更、保険給付の差止め、給付額の減額、の3種類があります。 |
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介護保険資格者証 |
要介護・要支援認定申請をする際には、認定申請書をご記入いただき、介護保険被保険者証をご提出いただきます。その際、介護保険被保険者証の代わりとして交付されるものが、介護保険資格者証です。 |
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介護保険施設 |
特別養護老人ホームや在宅への復帰を目指すリハビリ施設、医療と介護の両方の機能を持った施設があります。それぞれ、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院という呼びかたをします。 |
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介護保険被保険者証 |
介護保険の加入者に対して交付されるものです。 |
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介護保険料基準月額 |
介護保険料の料率は、所得に応じて第1段階から第13段階に区分されます。第1段階が一番軽減された保険料となり、第13段階が一番高い保険料になります。第5段階が基準額です。介護保険事業計画期間の3年間に必要な介護サービス費の総額のうち、第1号被保険者の負担割合である23パーセントを、市内の65歳以上のかたの人数で割って算出した金額です。 |
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介護保険料の口座振替 |
普通徴収により介護保険料を納付するかたが、ご自分の銀行等に持つ口座から介護保険料を引き落として納付する方法です。介護保険料の各納期限日に引き落とされます。口座振替の手続きをするためには、通帳と通帳の届出印を持参し、金融機関の窓口にある口座振替依頼書へ記入して提出してください。 |
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介護予防サービス |
要支援1・2のかたが利用できるサービスです。基本的には要介護のかたと同様ですが、心身の機能の維持・改善などの目的に応じて、介護予防通所リハビリテーションなど、「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」のプログラムが選択できます。 |
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介護予防サービス計画(ケアプラン) |
要支援1・2のかたのケアプランです。地域包括支援センターの保健師等が、アセスメント表や本人・家族との話し合いの上、目的を設定し、その目的を達成するための計画を作成します。 |
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介護療養型医療施設 |
急性期の治療を終えて回復期に入ったかたのための、医療と介護の両方の機能を持った施設です。 ※令和6年3月末に廃止。 |
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介護医療院 |
長期にわたり療養が必要なかたが対象の施設です。医療と介護が一体的に受けられます。 |
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介護老人保健施設 |
看護やリハビリなどの介護サービスを受けながら、家庭や地域への復帰を目指して機能訓練をする施設です。 |
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介護老人福祉施設 |
常に介護が必要で、自宅では介護できないかたが対象の施設です。 |
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過誤納金 |
年度の途中で介護保険料の計算要件に変更が発生した場合には、介護保険料の再計算を行います。これにより、既に納付した額が多くなってしまった場合や、誤って二重に納付してしまった場合の納めすぎとなった額を過誤納金といいます。 |
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仮徴収 |
特別徴収のかたは4月、6月、8月の年金から差し引きされる介護保険料が、仮徴収という方法で賦課されます。 |
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居宅サービス計画(ケアプラン) |
どのような介護サービスを利用するのかを整理した計画書のことです。計画書を作成するにあたっては、介護支援専門員との面談やアセスメントを行います。この計画書の作成費用は、全額介護保険から支給されます。 |
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更新申請 |
現在介護保険の「要介護1から5」もしくは「要支援1・2」の認定を受けているかたが、認定有効期間の満了後も継続してサービスを利用するために行う申請です。有効期間満了の60日前から申請することができます。(市から更新のお知らせが届きます) |
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在宅介護サービス |
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与等、その他様々なサービスがあります。各サービスの内容については、個々の説明をご覧ください。 |
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支給限度額 |
訪問介護や訪問看護、通所介護などのサービスを利用する場合に、1か月あたりに介護保険で利用できる金額の上限額のことです。支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合には、全額自己負担になります。 |
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施設介護サービス |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3種類に入所して受けるサービスです。各サービスの内容については、個々の説明を参考にしてください。 |
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指定居宅介護支援事業者 |
事前に市町村に届出して指定を受けた、居宅サービス計画を作成する事業者のことです。介護支援専門員(ケアマネジャー)が常駐しています |
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主治医意見書 |
認定申請をしたかたの主治医が、医学的な管理の見地から所見を述べた書類です。介護認定審査会において、審査判定の資料となります。 |
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償還払い |
サービス利用料を一旦全額お支払いいただき、あとで9割、8割または7割を介護保険から払い戻す方式です。 |
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滞納保険料 |
納付書で納めていただく際に、指定された納期限までに納められていない介護保険料のことです。滞納が発生した場合には、市役所から督促状を郵送します。それでも納付されないときには催告書を郵送します。 |
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第1号被保険者 |
介護保険を利用できない特定の施設に入所されているかたを除いた、すべての65歳以上のかたです。 |
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第2号被保険者 |
介護保険を利用できない特定の施設に入所されているかたを除いた、40歳から64歳までの医療保険に加入しているかたです。 |
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地域包括支援センター |
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの職員が、総合的、包括的な支援・援助にあたります。地域包括支援センターが行う業務としては、介護予防マネジメントとしての介護予防プランの作成、高齢者の総合相談、権利擁護、虐待の早期発見・防止、ケアマネジメント支援があります。 |
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地域密着型サービス |
高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが地域密着型サービスです。 |
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月割賦課 |
介護保険の被保険者資格を有していた月数に応じて、介護保険料を賦課することをいいます。これは、転入、転出、または死亡などにより、介護保険の被保険者資格を有していた期間に変動があった場合に行います。 |
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特定入所者介護サービス費 |
介護保険施設に入所中のかたや、ショートステイを利用しているかたの食費、居住費、滞在費は全額自己負担となっています。ただし、所得の少ないかたに配慮し、負担の限度額が設定されており、これを超える負担はありません。その限度額を超えた金額は、特定入所者介護サービス費として、介護保険から直接施設などに支給されます。 |
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特定福祉用具 |
心身の機能が低下した高齢者に対して、日常生活の支援や、身体の機能訓練などを行うための用具をいいます。介護保険制度には、これらの用具を貸し出し(福祉用具の貸与)、購入する費用の一部を支給(福祉用具購入費の支給)する制度があります。 |
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認定有効期間 |
介護認定には有効期間が定められていて、原則12か月となっています。また、認定有効期間が12か月となるかた以外に、心身の状態に応じて3か月から48か月のかたもいます。この有効期間の満了日は、月の末日になります。認定有効期間は介護保険被保険者証に記載されます。介護が必要なかたの心身の状況は、常に安定しているとは限りません。そのためこのような有効期間が定められています。認定有効期間の満了日が近づくと、市から更新のお知らせをお送りしますので、再度申請手続きをとり(これを更新申請といいます)、認定を受けることで、引き続いてサービスを利用することができます。 |
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要介護認定 |
介護サービス、または介護予防サービスを受けるためには、どのくらいの介護が必要なのか、どの要介護状態区分に該当するか、認定を受ける必要があります。 |
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要介護状態区分 |
そのかたがどのくらい介護を必要としているかを判断する度合いで、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5つの区分があります。 |
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要支援状態区分 |
そのかたがどのくらい支援を必要としているかを判断する度合いで、要支援1、要支援2の2つの区分があります。 |
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利用者負担額 |
介護サービスを利用したときに、サービスを提供した事業者へ料金を支払います。その際支払う金額は、費用全体額の1割、2割または3割です。例えば、1割負担のかたがホームヘルパーのサービスを利用して、かかった費用が4,020円とすれば、利用者のかたに支払っていただく金額は402円です。残りの3,618円は、介護保険から支払われます。 |