令和3年9月以降の離婚などにより給付金を受け取っていない方へ
令和3年9月以降の離婚などにより、新たに児童の養育者となっているにもかかわらず、18歳以下の児童1人につき10万円の「子育て世帯への臨時特別給付金」を受けて取っていない方に、給付金を支給します。
子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について.pdf (PDF 798KB)
支給対象者
次の要件をすべて満たす方
① 令和3年9月から令和4年2月28日までに離婚した・または離婚協議中により、令和4年2月28日時点で児童の養育者となっている。
② 元養育者が「子育て世帯への臨時特別給付金」を受給したが、元養育者から給付金を受け取っていない。
③ 申請時点で本市に住民登録がある。
④ 児童手当の所得制限限度額を超えていない。
※ ④の所得要件は、所得判定基準を参考にしてください。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
支給額
児童1人当たり 10万円
ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために給付金を使っている場合は、その額を差し引いた額
申請手続
申請が必要です。申請書と必要な添付書類を子育て支援課に提出してください。
(各支所窓口サービスセンターでは受付しておりませんので、ご注意ください。)
●必ず必要な書類
・申請書 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書.pdf (PDF 189KB)
●該当する場合のみ必要な書類
令和4年2月28日までに、児童手当の受給者変更を行っている場合は、以下の書類は不要です。児童手当の対象とならない児童(高校生等)を養育している場合は以下の書類が必要です。
・令和4年2月28日までに離婚したこと、または離婚協議中であることがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書等)
・住民票(養育している児童の住民票所在地が南アルプス市ではない場合)
・申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書(令和3年1月1日時点の申請者の住民票所在地が南アルプス市ではない場合)
・申請者名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
※その他、追加書類の提出をお願いする場合があります。
申請期限
令和4年4月28日(木)
お問い合わせ先
●南アルプス市役所 子育て支援課 電話055-282-7293