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親元就農者経営安定支援事業は、新たに親元に就農する方に、就農後の収入低下などの経済的不安を解消するため、県及び市が農家子弟に対して補助金を交付する制度です。
 

支援の内容

要件

農業経営主及び交付対象者の要件(1.~3.のいずれかに該当すること)

  1. 農業経営主が認定農業者であること
  2. 農業経営主が人・農地プランに中心経営体として位置付けられていること
  3. 交付対象者が経営を継承し認定農業者になることが確実と認められる者であること

農業経営主の要件

  1. 農業経営主世帯において農業に従事する方一人当たりの前年度の農業所得が400万円以下であること
  2. 農業経営主世帯において市税等の滞納がないこと

交付対象者の要件

  1. 就農時の年齢が50歳未満であること
  2. 農業経営主の3親等以内の親族であること
  3. 事業計画を作成し市町村の認定を受けていること
  4. 申請時において前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下であること
  5. 農業経営主と家族経営協定を締結していること
  6. 事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(就農した日については、家族経営協定の締結日、又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)で確認する。)から1年を超えていないこと
  7. 新規就農者育成総合対策事業のうち、就農準備資金及び経営開始資金の交付対象とならないこと
  8. 国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他給付金を受けていないこと
  9. 年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること
  10. 市税等の滞納がないこと

※対象となるかどうかは審査がありますので、一度お問い合わせください。
 

返還となる場合について

  1. 虚偽の申請等を行った場合は補助金の全額を返還する。
  2. 交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間終了後営農継続すべき5年間(60箇月)で除した値を乗じた額を返還する。

 

申請について

以下の1~3の流れで申請手続きを行っていただきます。

1.事業計画の承認申請

まずは、事業計画(様式第1号)を作成し、農政課に提出します。(事業計画は就農日から1年以内に提出するものとし、計画内容については市からの指導を受けることとなっています。)

2.事業計画の変更申請(変更がある場合)

1の承認を受けたあと計画を変更する場合は、計画の変更申請をする必要があります。(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除きます。)

3.交付申請

1の承認を受けた方は、交付申請書を作成し、農政課に補助金の交付を申請します。(こちらも就農日から1年以内に行うこととなっています。)

 

お問い合わせ

南アルプス市役所 農政課 農政計画担当
電話番号:055-282-6207

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