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HOMEくらし消費生活消費生活センターからのお知らせ【くらしの情報NO.19】送り付け商法に関する法律が変わりました

身に覚えのない商品が届いたら…

そもそも送り付け商法ってなに?どうすればいいの?

送り付け商法とは?

注文していないにもかかわらず、事業者などが金銭を得ようとして一方的に商品を送り付ける手口のことを言います。

受け取った側が断らなければ買ったものとみなし、代金を請求してきます。

身に覚えのない商品が届いたらどうすればいいの?

通常、商品を売買するときには「契約」をします。

「契約」とは、購入する側の「買いたい」という意志と、販売する側の「売りたい」という意志の両方があってはじめて成立します。その方法は書面や口頭など様々です。

一方的に送られてきた商品を受け取るだけでは、この「契約」は成立しません。そのため、事業者から金銭を請求されても支払う必要はなく、誤って支払ってしまっても返還請求することができます。

直ちに処分できます!

これまで、一方的に送り付けられた商品を処分するには2週間の保管期間が必要でしたが、令和3年7月6日から法律が改正され、商品を直ちに処分して良いことになりました。

ただし、以下のことを確認するようにしましょう。

  • ご家族やお友達からの贈り物ではないですか?
  • 誤配送ではないですか?誤配送の場合、処分してしまうと損害賠償請求される可能性があります。

 

こちらも参考にしてください。

消費生活に関するご相談は

南アルプス市消費生活センター
電話  055-282-7323
住所  南アルプス市小笠原376(市民活動支援課内)
受付  午前9時から正午、午後1時から午後4時(土日祝日及び年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話  188(局番なし)

 

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