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小型特殊自動車の登録について

 農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず、申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

 新しく取得または、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていないものがありましたら、税務課窓口もしくは各窓口サービスセンターで申請し、交付を受けてください。申告の詳しい方法については原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車手続についてのページをご覧ください。

※標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

小型特殊自動車とは

小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。

農耕作業用の小型特殊自動車(乗用のもの)

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

35キロメートル毎時未満

 ※大きさの制限はありません

その他の小型特殊自動車

ショベル・ローダ、ホイール・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、

ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、

ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、

ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、

国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

15キロメートル毎時以下

  1. 車両の長さ・・・4.7メートル以下
  2. 車両の幅・・・・1.7メートル以下
  3. 車両の高さ・・・2.8メートル以下

年税額

農耕作業用の小型特殊自動車:2,400円

その他の小型特殊自動車:5,900円

よくある質問

Q1:公道を走らなくてもナンバープレートは必要ですか?

A1:軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金です。公道走行とは無関係ですので必ず申告をお願いします。

Q2:トラクターを買い換えましたが、古いトラクターのナンバープレートを新しいトラクターへ付け替えてもよいですか?

A2:ナンバープレートは一つの車両に1枚です。買い換えた場合は古いトラクターのプレートを返却(廃車手続き)し新しいトラクターのプレートを交付(登録)する手続きが必要になります。

 

 

 

 

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