内部統制制度
本市の現状
制度改正に伴う事業内容の変化や、国・県からの事務事業の移管に伴う事務量の増加、定員適正化計画に基づく職員数の減少に伴い、職員一人ひとりに係る事務量は年々増加しています。
また、市民を取り巻く社会経済情勢が変化するなか、市政に対する市民の要望は、ますます高度化・多様化するとともに、的確かつスピーディーな対応が求められています。
こうしたなかで、職員による事務処理ミスや間違った財務処理などの行政に対する市民の信頼を失う事例も生じています。
このため、本市では、平成30年度に過去の事務処理ミスの事例を共有し、その背景にある原因・要因を確認及び分析し、事務処理ミスによる市政の信頼失墜につながる事案を引き起こすことのないよう、職員が取り組むための「事務処理ミス再発防止行動指針」を策定し、運用してまいりました。
内部統制制度への移行
国では、平成29年6月の地方自治法の改正(令和2年4月1日施行)により、都道府県知事及び指定都市の市長に対し、「事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない(以下「内部統制制度」という。)。」とし、その他市町村長に対しては、上記事項について努力義務としました。
内部統制とは
内部統制とは、(1)業務の効率的かつ効果的な遂行、(2)財務報告等の信頼性の確保、(3)業務に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4項目に係るリスクを一定の水準以下に抑えるため、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいいます。
また、基本的な要素として、(1)統制環境、(2)リスクの評価と対応、(3)統制活動、(4)情報と伝達、(5)モニタリング(監視活動)、(6)ICT(情報通信技術)の6項目により構成されます。
※内部統制制度は、組織内で、業務を適切かつ効率的に行うためにルールを整備し、ルールを守り、業務を進めるための仕組です。
内部統制基本方針の策定・公表
内部統制についての組織的な取組の方向性を示した方針を、国のガイドラインに基づき策定しました。
内部統制評価報告書の公表
地方自治法に基づき、本市では内部統制の取組状況を評価し、その結果をもとに報告書を作成するとともに、監査委員の審査を付したうえで、市議会に提出および公表しています。
令和6年度南アルプス市内部統制評価報告書の公表について