内部統制制度
本市の現状
制度改正に伴う事業内容の変化や、国・県からの事務事業の移管に伴う事務量の増加、定員適正化計画に基づく職員数の減少に伴い、職員一人ひとりに係る事務量は年々増加しています。
また、市民を取り巻く社会経済情勢が変化するなか、市政に対する市民の要望は、ますます高度化・多様化するとともに、的確かつスピーディーな対応が求められています。
こうしたなかで、職員による事務処理ミスや間違った財務処理などの行政に対する市民の信頼を失う事例も生じています。
このため、本市では、平成30年度に過去の事務処理ミスの事例を共有し、その背景にある原因・要因を確認及び分析し、事務処理ミスによる市政の信頼失墜につながる事案を引き起こすことのないよう、職員が取り組むための「事務処理ミス再発防止行動指針」を策定し、運用してまいりました。
内部統制制度への移行
平成29年6月の地方自治法改正(令和2年4月1日施行)により、事務の管理及び執行が法令に適合しかつ適正に行われることを確保するための方針を定め、必要な体制を整備することが都道府県及び指定都市は義務付けられ、その他市区町村は努力義務とされました。
本市はこれまでも事務執行の適正化に向けた取り組みを進めてきましたが、更なる推進に向けて、南アルプス市内部統制制度に移行します。
内部統制とは
内部統制とは、1業務の効率的かつ効果的な遂行、2財務報告等の信頼性の確保、3業務に関わる法令等の遵守、4資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、1統制環境、2リスクの評価と対応、3統制活動、4情報と伝達、5モニタリング(監視活動)、6ICT(情報通信技術)への対応の6つの基本的要素から構成されます。
つまり、内部統制は「組織内で業務を適切かつ効率的に行えるようにルールを整備し、組織内の全員がそのルールを守り、業務を行う仕組み」のことです。
<地方自治体における内部統制>
「住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が適正に達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」
※「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)抜粋
内部統制基本方針の策定・公表
内部統制についての組織的な取組の方向性を示した方針を、国のガイドラインに基づき策定しました。
本格導入に向けて
評価手法等の精査、内部統制に関する方針及び内部統制評価報告書をPDCAサイクルにより常に見直し、改革改善に努めます。
さらに制度導入を義務化されている山梨県や先行導入している先進市等を参考に市町村への義務化に向けた地方自治法改正を見据え、本格導入を目指します。