新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
(※申請受付期間が令和4年12月31日まで延長されました。)
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対して、支援金を支給します。
※生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により支援金を再支給いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
特例貸付に関する要件
- 社会福祉協議会で行っている生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の両方を利用し終えており、総合支援資金をこれ以上借り入れることができない
(生活福祉資金の特例貸付については、リンク先の内容も参照ください)
または
社会福祉協議会で行っている生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の両方を利用し、本支援金を申請する月が総合支援資金の最終の借入月である - 社会福祉協議会に再貸付の申請をしたが、不決定になった
- 自立相談支援機関に再貸付の相談を行ったが、支援決定を受けられず再貸付の申請ができなかった
収入・資産に関する要件
- 世帯全体の月の収入と、現在の所持金・預貯金が以下の額を超えていないこと。
- 世帯員全員が生活保護、および、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
※世帯収入は 1.市町村民税均等割非課税額の1/12 2.生活保護の住宅扶助基準額 の合算により定めています。6人以上の世帯の方はお問い合わせください。
※生活保護申請を済ませており、まだ決定がなされていない状態については「生活保護を受給していない」と考えます。
今後の生活の自立に向けた要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
- ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
申請受付期間・場所
申請は窓口・郵送にて下記の通り受け付けます。
受付期間
令和3年7月2日から令和4年12月31日まで
【土曜・日曜・祝日および年末年始を除く】8時30分~17時15分
受付場所
南アルプス市役所 福祉総合相談課(本庁新館1階)
郵送による申請
令和4年12月31日消印のものまで有効
※提出書類に不備・不足があった場合は必ず問い合わせののち、審査・決定とさせて頂きます。
申請書類
下記1・2の書類を併せてご用意の上、申請ください。申請用紙は下記の様式をダウンロードして活用頂くか、福祉総合相談課でも配布いたします。
1.必ず用意頂く書類
- 様式1-1 申請書.xlsx (XLSX 29.6KB)
- 様式1-2 申請時確認書.xlsx (XLSX 30.6KB)
- 本人及び世帯構成の確認書類(住民票の写し)
- 収入関係書類(世帯員のうち収入がある者全員の申請月の収入が確認できる書類の写し)
- 金融資産関係書類(世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し)
- ハローワークカードの写し または 受領印付きの生活保護申請書の写し
- 振込先口座が分かる書類(通帳等の写し)
2.申請される方の状況に応じた書類
特例貸付をすべて借り終わっている方 または 最終借入月の方は
- 再貸付の借用書(控)の写し または 再貸付の貸付決定通知書の写し
* どちらもご用意できない場合は 様式1-3 申告書.xlsx (XLSX 22.4KB) - 緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
特例貸付が不決定になった方は
- 再貸付の不決定通知書の写し
または 下記の2点が必要になります。 - 様式1-3 申告書.xlsx (XLSX 22.4KB)
- 緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
特例貸付にさいして、自立相談支援機関による支援決定を受けられなかった方は
- 様式1-3 申告書.xlsx (XLSX 22.4KB)
- 緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給ができます。
支給期間
3か月
再支給について
生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により支援金を再支給いたします。受給には申請が必要です。
支給要件
- 生活困窮者自立支援金の支給期間受給が終了していること。
または、申請時点が、自立支援金(初回3か月)の支給期間の最終月であること。
なお、初回受給中に求職活動状況の報告を行わなかった等により、支給が中止されている方は、再受給できません。別途福祉総合相談課にご相談ください。 - 上記「対象者」に示した要件に該当し、生活再建に向けた活動を行うこと。
申請書類
- 様式1-4 再支給申請書.xlsx (XLSX 27KB)
- 様式1-5 再支給申請時確認書.xlsx (XLSX 28.9KB)
- 収入関係書類(世帯員のうち収入がある者全員の申請月の収入が確認できる書類の写し)
- 金融資産関係書類(世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し)
- 振込先口座が分かる書類(通帳等の写し)