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支給認定申請について

Q.現在保育園に在園している在園児も支給認定を申請する必要がありますか?必要がある場合、どのように申請するのでしょうか?保育園を通してでしょうか?

現在在園している児童も、支給認定を受ける必要があります。支給認定申請書及び保育所入所関係書類をすべてご用意ください。なお、この手続きは現在通っている保育所(市外保育所の場合は子育て支援課)で行います。

Q.3才未満児から保育所に入所し、3才以上児になってもそのまま通い続ける場合、認定証が変わるので、改めて申請しなければならないのでしょうか?

3歳の誕生日を迎える前の日で3号認定が切れてしまうため、それまでに2号認定への切り替え手続きが必要になります。具体的にはどのような手続きになるかは現在検討中ですが、市内保育所に在園されている方については、保育所経由で申請できるような形を考えています。

Q.認定こども園に通う場合、年度途中で第2号→第1号にといった移行はできるのでしょうか?

可能です。保育を必要とする要件に該当しなくなった場合、むしろ2号認定から1号認定に移行する必要があります。変更申請を行ってください。

保育認定と保育を必要とする要件について

注 保育を必要とする証明書類の様式をご確認ください。

 

Q.保育を必要とする証明書類(在職証明等)は子どもの人数分とる必要がありますか?

在職証明等保育を必要とする証明書類は、同時に書類を提出されるご兄弟のもののうち、1人分は原本をつけてください。ほかの兄弟はそのコピーで大丈夫です。ただし、「施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請」「保育所等利用申込書兼現況届」はお子さんそれぞれにご用意いただく必要がありますので、ご注意ください。

Q.現在(3月31日まで)育休中で、4月から職場にもどるため4月の入所を希望しています。この場合の提出書類は現在育休中なので、育休証明書なのか職場に籍があるので在職証明書なのかどちらでしょうか?

保育所等への入所申込をする際は、産前産後及び育児休暇に関する証明書(様式1-4)を提出していただき、実際に入所が決定し、職場復帰をした後、2週間以内に在職証明書(様式1)を提出していただき、復職したことを確認させていただきます。

Q.保育園通園中に妊娠で退職した場合、幼稚園に入り直さないとならないですか?

出産のため退職された場合、退職された時期が出産予定日の2ヶ月前以降であれば、妊娠・出産という要件に切り替えて出産後3ヶ月の期間内で入所を継続することができます。それ以降の入所を希望される場合は、妊娠・出産以外に保育を必要とする要件を満たす必要があります。
なお、要件を変更するごとに支給認定の変更手続きが必要となりますのでご注意ください。

Q.職場復帰の場合、いつから保育認定を受けられますか?

育児休業中はご家庭で保育が可能なため、原則利用申請ができません。育児休業明けの利用可能日は、育児休業の終了する日の属する月の1日以降です。(例えば4月1日利用開始の方は、4月1日~4月30日の間に育児休業を終了し、5月1日までに復職していないとその後利用できなくなります。)復職証明書(在職証明書)は復職後に雇用主(事業主)に記入してもらった上で、復職後2週間以内に提出してください。きょうだいで申請する場合、きょうだいいずれかの利用が決まった場合でも復職が必要です。

Q.夫と別居の場合、入園の優先順位に考慮して頂けるのでしょうか?

入所の優先順位の判断は、すべて家庭状況調査書及び保育を必要とする状況を証明する書類を元に行います。書類審査の際、その必要度に応じて総合的に判断しますので、ひとつの項目だけを優先することはありません。

保育認定と育児休暇について

Q.育児休暇中に保育園に通っているにもかかわらず、未満児は退園しないといけないのですか?そのまま継続して通うことはできないのですか?

新しい制度では、育児休暇中の継続利用について、保育が必要であると認められる場合は利用できることになっています。ただし、その地域の実情に即し、その適用範囲は市町村が定めることになります。
南アルプス市では、1.児童の発達上環境の変化が好ましくない場合 2.1年間の受入計画の中で保育の必要度が高い児童が入所できない状況を生まないかという2点を重視しています。

保育認定と保育時間認定について

Q.仕事時間が120時間以下になりますが、月によって延長保育を利用したいと思います。保育時間は月によって変更可能でしょうか?

保育時間は、延長保育利用の有無に関わらず父母の就労時間がともに月120時間以上の場合は11時間、120時間未満の場合は8時間となります。ただし、保護者の就労時間が変わった場合などは支給認定の変更により保育時間の変更が可能です。

Q.母子家庭なのですが、私はフルタイムで120時間以上で働いているのですが、65才以下の祖父母と同居しています。2人共働いていますが、祖父母の就業時間も時間認定にかかわってきますか?

新しい制度では、原則として父母の状況で支給認定や保育時間認定を行うことになっています。したがって、祖父母の就労状況は支給認定や保育時間認定に影響することはありません。

幼稚園・認定こども園(1号認定部分)の入園手続きについて

Q.幼稚園は育休中でも入れますか?

幼稚園とは、保育ではなく教育を受けるための施設ですので、保育を必要とする理由は必要ありません。したがって、育休中かどうかだけではなく、お勤めしているかどうかも特に関係ありませんので、入園できる年齢のお子さんであればどなたでも入園申込をしていただくことができます。

Q.新制度に移行しない幼稚園に通う場合は、今までどおり就園奨励費の制度は継続されますか?

新制度に移行しない幼稚園に通う場合は、就園奨励費の制度は継続して行います。ただ、申請方法等に変更がある場合がありますので、今後配布される通知等を確認してください。

→令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化制度により就園奨励費の制度は廃止となりました幼児教育・保育の無償化

保育所・認定こども園(2・3号認定部分)の入所申込について

Q.保育所ごとの特色を知りたい(私立・公立の違いなど)

保育所は運営主体によって2つに大きく分けられます。

  • 公立:市町村など自治体が運営する施設
  • 私立:社会福祉法人・NPOなどの民間団体や個人が運営する施設

個別の園の細かい違いについては、それぞれの園が保育方針をもって運営しておりますので、気になる園に直接お問い合わせください。

Q.認定こども園に入園を考えていますが、保育所入所申込書を使用するんですか?(名称が保育所というのはおかしいのでは?)

認定こども園への入園を考えられている場合、受ける支給認定によって申込手順が異なります。

  1. 1号認定(教育認定)を受けて入園する
    →幼稚園の場合と同じく、入園申込を各認定こども園で行います。入園申込は各認定こども園独自の様式を使います。
    支給認定申請書は認定こども園に提出します。
  2. 2・3号認定(保育認定)を受けて入園する
    →保育所と同じく、保育認定を受けて現在居住している市町村で申し込みます。入園申込は保育所に入所する方と同じ様式・手順に則って行います。

このあたりは、「保育」というものを行う主体が市町村となっているため、手続きが異なっています。「保育所」入所申込書ではありますが、保育を受ける場への申込と捉えて2・3号認定を受けて認定こども園に入園される場合は入所申込書で手続きをとるようお願いします。
また、お子さんがどの認定区分として入園するのかは、あらかじめ各認定こども園とご相談ください。

Q.今の仕事が年度ごとの契約のため、入所は求職中で希望しますが、第一希望が通らないことはありますか?

特に人気が集中する保育所(園)では、第1希望の施設に入所できず第2希望以下に回っていただくことがあります。また、3歳以上児よりは未満児においてこの傾向が見られます。

保育所の広域入所について

Q.市外の受付が水曜日しかないがそれ以外の日は受付してもらえないのですか?

便宜上受付日を受付期間中の水曜日(夜間開庁日)に設定しているものですので、この日にご都合が悪い場合は期間内にお持ちください。ただし、希望する保育所のある市町村で指定されている申込期間がある場合は、早めに子育て支援課までご提出ください。

Q.市外の保育園を希望ですが、先に保育園に確認してから書類を提出すればいいのですか?

市外の保育所を希望される場合、できれば受入状況を確認してから申込してください。また、受付期間については各市町村で異なりますので、特に市町村からの協議に到着期限がある場合は、その期限の1週間前までにお申込ください。

Q.市をまたいで入園を希望する場合(1.甲府 2.甲斐市 3.韮崎)とかすべりどめの様に希望することはできますか?とりあえず市内の園を第一希望にしておいて、そこを確保しながら、その後他の市の園への希望も受付てもらえますか?

広域入所に限りませんが、お子さんおひとりあたり、1枚しか入所申込書を受付しませんので、新規に申込をされる際にどこかを確保した状態で他の保育所への入所を希望するということは受け付けておりません。
なお、第1希望から第3希望までそれぞれ別の市町村に入所希望を出される場合、より希望度の高い保育所から順に協議をかけていきます。したがって、第1希望の保育所に対する協議の回答があるまで第2希望の保育所に対する協議はかけられませんので、十分に注意してください。

Q.市外在住です。家を建築して転入する予定があるのですが、市内の入所者と同じように優先して受け付けてもらうことはできませんか?

来年3月までに家が完成する場合は、南アルプス市民と同じ手続きで申込むことができます。

  1. 申込場所→第1希望の保育所(園)
  2. 申請書類→南アルプス市の様式での申請・申込書類一式と、住宅の建築契約書等建築地の住所及び完成予定日がわかる資料の写し
  3. 申込期間→受付期間のうち、各保育所(園)が指定する日

Q.市外在住ですが、次年度から保育所入所希望です。市外に住民票がある場合、広域扱いでの入所申請となり、市民よりも優先度が低く、優先的な扱いに必要なものは新築の場合年度内完成予定の建築契約書の提示が必要と説明を受けました。この場合、南アルプス市あるいは希望の保育所に入所受付までに提出するもの、手続きの流れについても教えてください。

まず、現状の広域入所の仕組みをご説明します。
現在AさんはB市にお住まいで、お子さんはC町の保育所への入所を希望と仮定します。その際の手続きは次のとおりに進められます。

  1. AさんがB市にC町の保育所への入所申込書を、B市の申請書類で提出します。
  2. Aさんが提出した書類のうち入所申込書の写しや協議書などをC町に送り、Aさんのお子さんがC町の保育所に入所できるか協議します。
  3. C町からB市に入所の可否の回答がきます。
  4. C町の回答に基づき、入所できる場合は入所承諾を行います。入所ができない場合は他の園への入所の斡旋を行います。

こうした流れの中で、入所受付を行いますので、原則として市民優先になることをご了承ください。住宅の新築や転入の時期を含め、さまざまなご事情がある場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
なお、詳細は別記しましたが来年3月10日までに家が完成する場合は、南アルプス市に直接申し込みできますので、ご検討ください。

Q.現在、市外に住んでいて、これから南アルプス市に引越し予定。今から家を建てるので、年度途中になってしまう。保育園に入るのに住所が市外でも入所出来るか?主人の実家が市内なので、いったん住所を移した方がいいか?

まず、住民票については原則居住地に置くものであり、こちらでアドバイスできるものではありませんので、各ご家庭での判断にお任せします。
市外からの入所については、広域入所という形で受けることができます。申し込み方法は現在お住まいの市町村にお問い合わせください。ただし、市民優先という立場をとっておりますので、優先度が市民に比べると低くなってしまいますので、その点はご了承ください。
なお、11月から入所申込を受付できるのは4月1日入所の場合のみです。5月以降の入所を希望される場合は今回の申請期間では申し込みできませんのでご注意ください。

利用者負担金(利用料)について

Q.今年に入ってから転入してきました。所得課税証明書はどこでもらえばいいですか?

原則として、1月1日に住民票があった市町村の市役所でとることができます。

Q.所得税で計算するのと市町村民税で計算するのとではどちらが高いですか?

所得税での計算と市町村民税での計算でどちらが高くなるかは、一概には言えません。利用料については、所得税で計算した場合と市町村民税で計算した場合で、ほぼ同じなるように階層表を設定する予定ですが、所得税と市町村民税の計算方法の違いから多少の変動はあるものと考えています。

Q.短時間と標準時間認定の利用料ですが、-2パーセント低く設定されると書いてありますが、その分延長保育料がかかってしまうと短時間認定をされた家では負担が大きくなると思います。-2パーセントにした基準を教えてください。

約-2パーセント(正確には-1.7パーセント)の基準は、国が示した基準となっており、市でもこの基準に従って利用料を設定する方向で検討しています。

Q.夫と別居している場合、夫の所得も参考に保育料が決められてしまうのでしょうか?

利用料の算定対象者は、お子さんの保護者であり、お子さんを扶養している方になります。なので、別居されている場合でもひとり親世帯であるときを除き、原則として父・母両方の所得(市民税所得割の金額)で算定します。

Q.保育短時間認定で、午前8時30分では間に合わず、午前8時20分に保育所に行きたいんですが、延長保育料がかかりますか?

延長保育料については現在検討中です。延長保育や保育認定(8時間保育の認定になるか、11時間保育の認定になるか)の考え方が国から示されるのを待って、できるだけ早くお示しできるようにしていきます。

Q.保育短時間認定で、パートタイムの方の就労時間が午後からで保育園の通常保育時間とうまくかみあわない場合の延長保育料が負担がかなり大きくなるのではと心配になりました。

例えば就労時間が午後1時から午後6時までのように、施設が設定する8時間の利用時間帯(例えば午前8時30分から午後4時30分)を超えて利用せざるを得ない場合の扱いについて、延長保育と11時間認定の可否を含めて今後国から示されることとなっております。このようなケースでは、延長保育料の負担が大きくならないよう料金設定を検討していきます。

その他

Q.とても説明がくだけすぎ分かりづらかったです。パワーポイント等使用しまとめた上で説明をお願いします。

貴重なご意見ありがとうございました。
いただいたご意見をもとに今後の改善に努めたいと思います。

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お問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

電話:
055-282-7293
Fax:
055-282-6095

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