2025/4/17
移住支援金事業
令和6年7月18日(更新) 必要書類の様式が変更になりました。
南アルプス市では山梨県と共同して、東京圏からの移住・定住の促進を図るため、【移住元】および【移住後】の要件をともに満たす移住者の方に対し、移住支援金を支給します!
補助金の交付は、予算の範囲内となります。申請を希望するかたは事前にふるさと振興課(055-282-6073)までお問い合わせください。予算確保は必ず確約できるものではございませんので、あらかじめご了承ください。
補助金の額
- 世帯での移住の場合は1世帯当たり100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方ひとりにつき100万円加算)
- 単身での移住の場合は60万円
対象になる条件
次の【移住元】及び【移住後】の両要件に該当する場合に補助金の交付対象となります。
フローチャートで該当になるかチェックすることができます。
移住元の要件
- 東京圏から南アルプス市に移住(5年以上定住する方に限ります)
次のア、イのいずれにも該当する方
ア 東京23区に在住または東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)のうちの条件不利地域以外に在住し、東京23区へ通勤していたこと
イ アの期間が、移住する直前の10年間の通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上であること
(注)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算が可能です。
移住後の要件
- 次の1から4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
- 山梨県マッチングサイトの掲載求人に就職
「山梨県移住支援・就業マッチングサイト」に掲載されている支援金対象求人に応募し、新規就職した場合。 - やまなし地域課題解決型起業支援金の採択
やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。 - 移住元の仕事をテレワークで継続
企業等からの命令でなく、自分の意志で移住し、移住後も移住元での業務を引き続きテレワークにより業務として実施する場合。 - プロフェッショナル人材制度等を活用した就職
内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的マッチング事業」を利用し、人材紹介会社等を介して就職したこと。(対象については就業先の企業にご確認をお願いします。)
その他の要件
- 本市の市税並びに申請年度及びその前年度における前住所地の市区町村税に滞納がないこと。
申請期限
移住(転入後)から1年以内
※申請予定の方は、必ずふるさと振興課に事前相談をしてください。
手続きについて
- 【申請】
申請者は下記の申請時に必要な書類を市役所ふるさと振興課へ提出する。(判子をお持ちください) - 【審査】
市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される。 - 【請求】
申請者は「交付決定通知書」を受領後に、下記の請求時に必要な書類を提出する - 【支給】
市から補助金が申請者の指定口座に振り込まれる。
申請時の必要書類
すべての申請者が提出するもの
- 南アルプス市移住支援金交付申請書【様式第1号】
- 写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 住民票(申請日から3箇月以内に発行された世帯全員の住民票)
- 申請者に係る移住前の住所地での在住記録が分かる住民票の除票又は戸籍の附票(申請日から3箇月以内に発行された世帯全員のもの)
- 本市の納税証明書並びに申請年度及びその前年度における前住所地の納税証明書(申請日から3箇月以内に発行された世帯全員(18歳以上の者に限る)のもの)
移住元の要件の中で東京23区に通勤していた者のうち雇用保険の被保険者に該当する場合
- 移住前の就業証明書等〈在職期間証明書(退職)【様式第2-3号】〉
移住元の要件の中で東京23区に通勤していた者のうち法人経営者等に該当する場合
- 移住前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等
移住後の要件の中で1・4の就職に係る要件に該当する場合
- 就業証明書【様式第2号】
移住後の要件の中で3のテレワークに係る要件に該当する場合
- テレワーク就業証明書【様式第2-2号】
移住後の要件の中で2の起業に係る要件に該当する場合
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
外国人の場合
- 在留カード又は特別永住者証明書の写し
- その他市長が必要と認める書類
請求時の必要書類
- 南アルプス市移住支援金交付請求書(様式第5号)
「交付申請書」等は「移住支援金事業必要書類」からダウンロードしてください。
不明な点がある場合は、下記連絡先(ふるさと振興課)まで、お問合せください。