ひとり親家庭医療費助成制度とは
ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の父または母及びその児童の医療費を助成します。
ひとり親家庭とは
父母の離婚、父または母の死亡、父または母に一定の障害があること等により、父母のいずれか一方、または養育者が児童の監護をしている家庭(母子家庭、父子家庭、養育者家庭)のことをいいます。
対象となるかた
- ひとり親家庭の父または母および児童
- 配偶者のいない養育者およびその養育者が養育する父母のいない児童
- 父母のいない児童等
児童とは、18歳の誕生日を迎えた年度の末日までのかたです。
対象とならないかた
- 生活保護を受けているかた
- 里親に委託されているかた
- 児童福祉施設等に入所しているかた
- 重度心身障害者医療費助成制度を受けているかた
助成条件
- ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること(非課税には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む)
- 同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯とは関係なく、同所同地番に3親等内の直系血族兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること
児童扶養手当制度に準じた所得制限があります
所得制限額について
扶養親族の内の老人数 | |||||||
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0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |||
収入ベース | 所得ベース | ||||||
扶養親族数 | 0人 | 3,725,000円 | 2,360,000円 | ||||
1人 | 4,200,000円 | 2,740,000円 | |||||
2人 | 4,675,000円 | 3,120,000円 | 3,180,000円 | ||||
3人 | 5,150,000円 | 3,500,000円 | 3,560,000円 | 3,620,000円 | |||
4人 | 5,625,000円 | 3,880,000円 | 3,940,000円 | 4,000,000円 | 4,060,000円 | ||
5人 | 6,100,000円 | 4,260,000円 | 4,320,000円 | 4,380,000円 | 4,440,000円 | 4,500,000円 |
- 収入ベースは老人扶養親族の数が0人の場合のみ例示
- 老人扶養親族1人増しにつき60,000円を加算することとなっているが、扶養親族等の全てが老人扶養親族である場合、当該扶養親族から1人分除いた数が老人数となる
- 特定扶養親族数は加算の対象となっていないので注意してください
分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額および租税特別措置法に定められた各種特別控除額を控除する前の金額で計算する。
新たに申請する場合
助成を受けるためには、交付申請をする必要があります。
以下を用意のうえ、市役所子育て支援課または各支所窓口サービスセンターへ届け出てください。
- ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書
- 委任状兼同意書
- 戸籍謄本
- 保険情報の確認資料
- 所得課税証明書(1月1日に南アルプス市に住民票がなかった場合)
- 申請者と子どものマイナンバーカード(通知カード)
「申請書」と「委任状兼同意書」については、申請書類ダウンロード「ひとり親家庭医療費助成制度必要書類」で様式のダウンロードができます。
令和6年12月2日以降、医療保険加入情報の確認資料について
以下のいずれかの書類をお持ちください。
(1)有効期限内の健康保険証(マイナンバーカード不可)
(2)保険者から交付された「資格確認書」
(3)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
毎年1回更新手続きが必要です
助成を受けているかたは、毎年8月に更新手続きが必要になります。
この手続きをしないと、当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなりますのでご注意ください。
その他届出が必要なとき
次のような場合は必ず届出をしてください。
- 保険情報に変更があったとき
- 受給者の氏名、住所が変わったとき
- 受給者が転出、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)、死亡したとき
- 受給者証を紛失、破損などしたとき
- 生活保護、重度心身障害者医療費助成制度を受けるようになったとき
届出に必要な書類については、申請書類ダウンロード「ひとり親家庭医療費助成制度必要書類」で様式のダウンロードができます。
助成の受けかた
平成20年4月1日から窓口無料化が始まりました。
県内の医療機関で受診する場合、保険診療分の医療費が窓口で無料になります。
窓口無料で受診するときは、次の2つを医療機関の窓口へ提示してください。
- 南アルプス市ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(青色)
- マイナ保険証・資格確認書 等
複数の公費負担医療(自立支援医療、特定疾患、養育医療など)で受診されているかたは、それぞれの公費負担医療の受給者証や医療券などを上記の1.2とあわせて医療機関窓口へ提示してください。
・保険のきかない容器代、検診料、文書代、差額ベッド代、特定療養費等は助成の対象になりません。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望した場合の特別料金(選定療養費)は助成の対象になりません。
次のような場合は窓口無料になりませんのでご注意ください
- 受給資格者証とマイナ保険証・資格確認書等を提示しなかった場合
- 県外の医療機関で受診された場合
- 療養費払いのもの(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、装具など)
- 窓口無料にならない国民健康保険組合に加入しているかた
- 日本スポーツ振興センター「災害給付制度」を利用して受診する場合
窓口無料にならなかった場合は、医療機関で医療費を一旦支払った後、 翌月以降、市役所窓口へ助成申請をしてください。自己負担分を申請のあった翌月末に口座へ振り込みます。(診療月から2年を越えた申請は対象となりません。)