未熟児養育医療とは
南アルプス市内に住所を有し、生まれた時の体重が2,000グラム未満、または身体の発育が未熟なままで生まれ、その治療のため指定医療機関に入院加療を必要とする乳児(1歳未満)に対して、医療費(保険診療分)の一部を市が負担する制度です。
医療機関の窓口でお金を支払う必要はないの?
保険対象の医療の自己負担額および食事療養費の標準負担額については市が負担しますので、窓口で支払う必要はありません。後日、市からの請求に基づき、世帯の所得に応じた自己負担金を支払っていただくことになります。
なお、未熟性に対する治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払う必要があります。
自己負担金
自己負担金は、月ごとに、世帯の所得税額により決められる徴収基準月額を基に、実際の入院日数で日割した金額を負担して頂くことになります。
その自己負担金については、市の子ども医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成制度などの対象となり、通常は保護者の方が市の子ども医療費助成制度などに還付手続きを行うことになります。
ただし、市に養育医療給付を申請する際に委任状を提出することで、子ども医療費助成制度などへの請求を保護者に代わって市の担当が直接行うことができ、保護者の方は自己負担金の一時払いおよび還付手続きを行う必要がなくなります。
手続きについて
こども家庭センターに、書類を提出して頂くことになります。
提出後、市で審査を行い、認定された場合は医療券をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。
必要書類
書類 | 備考 | |
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1 | 養育医療給付申請書 | 保護者が記入 |
2 | マイナンバーがわかる書類 | マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード |
3 | 養育医療意見書 | 主治医が記入 |
4 | 世帯調書 | 保護者が記入 |
5 | 課税状況をあきらかにする書類 | 所得課税証明書 |
6 |
対象児が加入予定の保護者の資格確認書等 (医療保険各法に規定する被保険者の資格が確認できるもの) |
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7 | 委任状 | 保護者が記入 (希望しない場合は不要) |
8 |
対象児の資格確認書等 (医療保険各法に規定する被保険者の資格が確認できるもの) |
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9 | 対象児の子ども医療受給資格者証等など | 委任状を提出する場合 |
- 8・9について、まだ交付されていない場合はご相談ください。
- 1・3・4・7の必要書類はこども家庭センターにあります。
- 5、所得課税証明書は、申請書提出時に無料で取得できます。(本市で所得課税証明書が取得できない場合は、前市町村での取得が必要になりますが、手数料がかかります。)
- 申請は退院前に行ってください。また、出生後1か月以上経過しての申請は別途書類が必要になります。
- 手続きについて不明な点がありましたら、こども家庭センターまでご相談ください。
必要書類については、申請書類ダウンロードにある「未熟児養育医療給付」からダウンロードをしていただけますのでご確認ください。