障害児福祉手当とは
身体または精神の重度で永続する障がいのため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満のかたに障害児福祉手当が支給されます。
対象となるかた
- 重度で永続する障がいにあるため、日常生活において常時の介護を必要とするかたであること。
- 市内に住所を有すること。
- 障がいを支給事由とする年金給付を受けていないこと。
(特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可) - 児童福祉施設等の施設に入所(通園は除く)していないこと。
障害の程度
障がいの程度についてはおおむね次のとおりですが、原則として障害児福祉手当認定診断書により認定します。
(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補助器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がい(知的障がいの場合は最重度程度)であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がい(知的障がいの場合は重度程度)のものが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
支給制限
受給資格者またはその配偶者または扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定額以上あるときは、手当が支給されません。(当該年8月から翌年7月まで)
支給額
月額16,100円が支給されます。
支給期間
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支給されます。
申請に必要となるもの・届出など
申請に必要なものについては「特別障害者手当」でご確認ください。
よくある質問
一部、お問い合わせの多い内容についてPDFでまとめました。
よくある質問をご確認ください。
お問い合わせ・申請先
- 南アルプス市福祉事務所(市役所 障がい福祉課)
所在地/〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376
電話番号/055-282-6197
FAX番号/055-284-6019
場所/本庁1階
- 八田支所 八田窓口サービスセンター
所在地/〒400-0298 山梨県南アルプス市榎原800
電話番号/055-282-5600
FAX番号/055-285-2686
場所/八田支所
- 白根支所 白根窓口サービスセンター
所在地/〒400-0292 山梨県南アルプス市飯野2806-1
電話番号/055-283-3000
FAX番号/055-282-6483
場所/白根支所
- 芦安支所 芦安窓口サービスセンター
所在地/〒400-0293 山梨県南アルプス市芦安芦倉518
電話番号/055-282-5577
FAX番号/055-288-2114
場所/芦安支所
- 若草支所 若草窓口サービスセンター
所在地/〒400-0393 山梨県南アルプス市寺部725-1
電話番号/055-282-3100
FAX番号/055-282-2900
場所/若草支所
- 甲西支所 甲西窓口サービスセンター
所在地/〒400-0492 山梨県南アルプス市鮎沢1212
電話番号/055-282-3120
FAX番号/055-282-3149
場所/甲西支所