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令和6年10月分の児童手当から、制度の一部が変わりました。

児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部改正されました。

詳細については、下記リンクよりご確認ください。

児童手当 令和6年度制度改正について(リンク)

児童手当制度について

児童手当の目的

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する制度です。

受給対象となるかた

0歳から18歳になった最初の3月31日までの子どもを養育しており、南アルプス市に住民登録をしているかたが対象です。
出生・転入などにより受給対象となった場合に、児童手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。

注意事項

・父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高いほう(原則として所得が多く、児童を税や保険の扶養にしているほう)が受給者となります。
・子どもの住民票が市外であっても、受給者が南アルプス市の住民票がある場合には、南アルプス市へ申請が必要です。また、子どもの南アルプス市に住民票があっても、受給者の市外に住民票がある場合には、受給者の住民登録地へ申請が必要です。
・子どもが海外に居住している場合には受給できません(留学の場合は受給できることがあります)。
・子どもが施設に入所または里親に委託されている場合は、施設または里親へ支給となります。
・公務員の方は勤務先からの支給となるため、勤務先へ申請が必要です(独立行政法人等にお勤めの方は、南アルプス市へ申請してください)。

 

※現在受給中の方が、第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたときには、増額の手続きが必要です。本ページ下の「現在受給者で、児童手当等が増額になるとき」をご確認ください。

支給額

支給額の表

 

児童の年齢

支給月額(児童1人あたり)
第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満(3歳に到達した月まで) 15,000円

 


30,000円

 

3歳(3歳に到達した翌月)~高校生年代※1

10,000円

大学生年代※2

支給なし

(受給者が養育している場合のみ児童数に数える)

支給なし

(受給者が養育している場合のみ児童数に数える)

※1 高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※2 大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※養育している=①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること ②生計費の相当部分を負担していること ①②の両方を満たしている場合

第3子以降の数え方について

0歳~大学生年代のまでの養育している子を上からカウントし、3人目以降で0歳~高校生年代までの子が第3子以降として児童手当に多子加算が適用されます。
(施設に入所している子や自身で生計を立てているなどにより受給者が監護・生計負担をしていない場合は、数えません。)

※養育をしている大学生年代の子をカウントに含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  ◆監護相当・生計費の負担についての確認書

 

例)4人子どもがいる場合

  ・19歳の子…第1子・手当の支給なし
  ・16歳の子…第2子・月額1万円
  ・13歳の子…第3子・月額3万円
  ・ 2歳の子…第4子・月額3万円

支払時期

  • 10月支払 (8・9月分)
  • 12月支払 (10・11月分)
  • 2月支払 (12・1月分)
  • 4月支払 (2・3月分)
  • 6月支払 (4・5月分)
  • 8月支払 (6・7月分)

 年6回、偶数月の10日に、支給月の前2ヶ月分を支給します(休日等の場合は、その直前の休日等でない日)

※定期支払時の口座振込通知は送付されません。 お手数ですが、振込金額は通帳に記帳をしてご確認をお願いします。

 

届出が必要なとき

次の事項に該当する場合は、届出が必要です。

新たに受給資格が生じたとき 

  • 初めてのお子さんが生まれた
  • 他の市区町村から転入した
  • 公務員だった方が退職等により、勤務先で児童手当等が支給されなくなった

【申請書類】

  児童手当 認定請求書

~別途添付書類~

  ◎請求者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード 等)

  ※請求者の保険情報が確認できるもの(保険証・資格確認証・資格確認のお知らせ)(3歳未満の児童がおり、国家公務員共済・地方公務員共済に加入している場合のみ)

  ※配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票等)(配偶者の住民票が南アルプス市外の場合のみ)

 

【支給対象児童のうち、別居している児童がいる場合のみ必要な申請】

  児童手当 別居監護申立書 

~別途添付書類~

  ※児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票)(児童の住民票が南アルプス市外の場合のみ)

 

※児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、異動日(出生日や前住所の転出予定日、公務員を退職した日 等)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください 。

現在受給者で、児童手当等が増額になるとき

  • 第2子以降の出生等により養育する児童が増えた
    ※出生日の翌日から15日以内に届出をしてください。

【申請書類】

  ◆児童手当 額改定認定請求書

 

【支給対象児童のうち、別居している児童がいる場合のみ必要な書類】

  ◆児童手当 別居監護申立書 

~別途添付書類~

  ※児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票)(児童の住民票が南アルプス市外の場合のみ)

 

※児童手当は原則、申請した月の翌月分からの増額となります。
ただし、異動日(出生日 等)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

受給資格が消滅したとき

  • 受給者の住所が南アルプス市外に変わった
  • 児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなった
  • 受給者が公務員になった
    ※公務員の場合は、勤務先から児童手当等は支給されることとなります。勤務先への届出も必要です。

【申請書類】

  ◆児童手当 給付事由消滅届

その他 

  • 別居の配偶者や児童の「住所・氏名」が変わったとき
  • 離婚により配偶者を有しなくなったとき
  • 婚姻により配偶者を有するようになったとき
  • 退職や就職、転職などにより受給者の加入する公的年金が変わったとき
    【申請書類】
     ◆児童手当 氏名・住所等変更届
  • 養育している大学生年代子について、提出済みの「監護相当・生計費負担の確認書」に記載した「職業等」「進学先」「卒業予定時期」が変わったとき
    【申請書類】
     ◆監護相当・生計費負担の確認書
  • 養育している大学生年代子について、「監護相当・生計費の負担」がなくなったとき
    【申請書類】
     ◆児童手当 額改定請求書

申請に必要なもの

  • 請求書名義の通帳
  • 受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
  • 別居している児童のマイナンバーが確認できるもの ※児童と別居しているかたのみ
  • 公務員を退職したこと、公務員になったことがわかる証明(辞令など) ※公務員のかたの届出のみ
     

現況届

現況届の提出は原則不要

令和4年6月1日施行の児童手当制度の一部改正により、現況届の提出が原則不要となりました。

令和4年度から、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を、毎年6月1日の住民基本台帳等により確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、下記の1~6に該当する方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
※提出がない場合は、手当の支給が停止されますのでご注意ください。

なお、下記「現況届の提出が必要な方」の1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. 養育している大学生年代子について、提出した「監護相当・生計費負担の確認書」の職業が「無職」「その他」の方
  6. その他、市区町村から提出の案内があった方

*注意事項
上記以外の受給者でも、審査の結果、別途書類の提出書類の提出や、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。

 

その他

  • 児童に対して国内居住要件が設けられています。(留学中の場合等は除きます)
  • 両親が離婚や離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している親が手当の受給者となります。(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、保護者ではなく児童福祉施設等に対して支給されます。

※該当をする場合には子育て支援課までお問い合わせください。

 

寄附について

児童手当を、南アルプス市の子ども・子育て支援事業に活用してほしいかたは、全部または一部を寄附することができます。
寄附をご希望されるかたは、手当が支給される前に手続きが必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。

 

申請窓口

子育て支援課へお願いします。

※令和7年4月1日から子育て支援課が移転します。
 移転先:健康福祉センター 2階 (愛称:かがやきセンター)
     〒400-0292 山梨県南アルプス市飯野2806-1

 移転後の手続きは健康福祉センターにお越しください。
 なお、各支所や本庁では簡易な届出のみの受付となります。

 

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お問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

電話:
055-282-7293
Fax:
055-282-6095

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