児童手当の目的
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する制度です。
対象となるかた
0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日まで)までの子どもを養育しているかたで、南アルプス市に住民登録をしているかた。
なお、父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高いほう(原則として所得が多く、児童を税や保険の扶養にしているほう)が受給者となります。
- 公務員のかたは、勤務先で児童手当が支給されます。申請は勤務先にしてください。
◆「令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当制度改正」については、こちらをご確認ください。
支給額
児童の年齢 |
支給月額(児童1人あたり) | ||
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所得制限未満の人 【児童手当】 |
所得制限額以上 |
所得上限額以上の人 【支給対象外】 |
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3歳未満(3歳の誕生月まで) | 一律 15,000円 |
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3歳から小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
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中学校 | 一律 10,000円 |
- 第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
(所得制限・所得上限については、下記の「所得制限・所得上限」の項目をご確認ください。)
支払時期
- 6月支払(2・3・4・5月分)
- 10月支払(6・7・8・9月分)
- 2月支払(10・11・12・1月分)
所得制限・所得上限
児童手当は、毎年6月に受給者の前年中の所得で審査し、6月から翌年5月分の児童1人あたりの支給月額を決定します。
※令和4年6月1日施行の児童手当制度の一部改正により、令和4年6月分からは所得上限が適用されます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額 (給与所得者の目安) |
所得額 | 収入額 (給与所得者の目安) |
|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。(※令和4年6月分~)
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。
届 出
次の事項に該当する場合は、届出が必要です。
新たに受給資格が生じたとき
- 初めてのお子さんが生まれた
- 他の市区町村から転入した
- 請求者の所得が所得上限限度額未満になった
※市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に届出をしてください。 - 公務員だった方が退職等により、勤務先で児童手当等が支給されなくなった
※児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、異動日(出生日や転入した日、公務員を退職した日など)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください 。
現在受給者で、児童手当等が増額になるとき
- 第2子以降の出生により養育する児童が増えた
※出生日の翌日から15日以内に届出をしてください。
受給資格が消滅した
- 受給者の住所が南アルプス市外に変わった
- 児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなった
- 受給者が公務員になった
※公務員の場合は、勤務先から児童手当等は支給されることとなります。勤務先への届出も必要です。
その他
- 別居の配偶者や児童の「住所・氏名」が変わったとき
- 離婚により配偶者を有しなくなったとき
- 婚姻により配偶者を有するようになったとき
- 退職や就職、転職などにより受給者の加入する公的年金が変わったとき
- 養育している児童と別居したとき
- 口座を変更するとき ※統合による支店変更、名義変更含む
申請に必要なもの
- 請求書名義の通帳
- 受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 別居している児童のマイナンバーが確認できるもの ※児童と別居しているかたのみ
- 公務員を退職したこと、公務員になったことがわかる証明(辞令など) ※公務員のかたの届出のみ
現況届
現況届の提出は原則不要
令和4年6月1日施行の児童手当制度の一部改正により、現況届の提出が原則不要となりました。
令和4年度から、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を、毎年6月1日の住民基本台帳等により確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記の1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
※提出がない場合は、手当の支給が停止されますのでご注意ください。
なお、下記「現況届の提出が必要な方」の1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
*注意事項
上記以外の受給者でも、審査の結果、別途書類の提出書類の提出や、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
その他
- 児童に対して国内居住要件が設けられます。(留学中の場合等は除きます)
- 両親が別居している場合は、児童と同居している親が子ども手当の受給者となります。(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、保護者ではなく児童福祉施設等に対して支給されます。
寄附について
児童手当を、南アルプス市の子ども・子育て支援事業に活用してほしいかたは、全部または一部を寄附することができます。
寄附をご希望されるかたは、手当が支給される前に手続きが必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
申請窓口
市役所子育て支援課または各支所窓口サービスセンターへお願いします。