制度改正の概要
児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部改正されます。
制度改正により、新たに手当が受給できるようになる方や、受給額が増額する現行受給者の一部の方については、申請が必要となります。
※改正前の制度についてはこちら
変更内容
- 支給期間を中学生までから高校生年代までに拡大
- 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
- 所得制限の撤廃
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前 | 改正後(令和6年10月~) | |||
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第1子・第2子 | 第3子以降 | |||
3歳未満 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
30,000円/月 ★第3子以降の増額 |
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3歳~小学校修了 |
10,000円/月 ※第3子以降 15,000円/月 |
10,000円/月 ★支給対象児童の拡大 |
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中学生 | 10,000円/月 | |||
高校生年代※1 | 支給対象外、第3子の判定に含める | |||
大学生年代※2 | 支給対象外、第3子の判定に含めない |
支給対象外、第3子の判定に含める ★第3子の判定方法の変更 |
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所得制限 |
あり 前年度の所得金額が一定以上の場合、「特例給付(一律5,000円)」または「不支給」 |
なし ★所得制限撤廃
※所得制限撤廃後も、児童を2人以上で養育している場合は、「生計を維持する程度が高い方」が受給者となる。
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支給回数 | 年3回(2月・6月・10月)支払 |
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)支払 ★支給回数の増加 |
※1 高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(経済的負担をしている子に限る)
・改正後の初支給は令和6年12月10日となります。
・令和6年6月支給分(2~5月分)、10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。
制度改正に伴う手続きについて
すべての方が、自動的に改正後の児童手当を受給できるものではありません。
現在の受給状況 | お子さんについて | 申請の可否 | 提出書類 |
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現在、児童手当または特例給付を受給している |
経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる | お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 |
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経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる |
お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 |
※2 |
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大学生年代の子はいない |
申請は不要です。 高校生年代や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で、増額対象となる場合は、自動的に増額処理が行われます。 |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
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現在、児童手当または特例給付を受給していない |
高校生年代の子が同一世帯にいる |
新たに受給対象となるため、申請が必要です。 |
※1、※2 |
高校生年代の子が別世帯にいる | 新たに受給対象となるため、申請が必要です。 |
※1、※2 |
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中学生修了前の子が同一世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない | 新たに受給対象となるため、申請が必要です。 |
※1、※2 |
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中学生修了前の子が別一世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない | 新たに受給対象となるため、申請が必要です。 |
※1、※2 |
※1 経済的負担をしている大学生年代の子を含めて、3人以上子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※2 配偶者やお子さんの住民票が南アルプス市外の場合は「市外に住民票がある方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票等)」の提出が必要です。
公務員の方
児童手当の受給者(生計を維持する程度が高い方)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が手続き先となります。
詳しくは、勤務先へお問い合わせください。
提出書類について
申請様式
児童を養育している方が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方が請求者となります。(原則として、所得が多く児童を税や保険の扶養にしている方)
【別途添付書類】
◎請求者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード 等)
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済・地方公務員共済に加入している方は「保険証のコピー」を添付してください。
※配偶者の住民票が南アルプス市外の場合は「配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票等)」の提出が必要です。
支給対象児童のうち、別居している児童について記入してください。
【別途添付書類】
※児童の住民票が南アルプス市外の場合は「児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票)」の提出が必要です。
経済的負担をしている大学生年代の子を含めることにより、支給対象児童(高校生年代以下の児童)が第3子以降となる場合は提出が必要です。
【別途添付書類】
※子の住民票が南アルプス市外の場合は、「子のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票)」の提出が必要です。
提出期限
令和6年9月30日
※令和6年12月に支給をするための提出期限です。
申請期限を過ぎても、最終期限の令和7年3月31日までの申請については、支給月は遅れますが、令和6年10月分に遡って支給を行います。
最終期限を過ぎた場合には、令和6年10月分に遡っての手当の支給はできません。申請をした月の翌月分からの支給となります。
※令和6年9月30日以前に南アルプス市から転出する場合には、転出先の自治体で手続きを行ってください。
改正後の支給額のおしらせ
自動的に増額処理を行った世帯や、令和6年9月30日までに申請をいただいた世帯に対する改正後の支給額については、令和6年11月頃に次の通知を送付させていただきます。
・新たに受給者になった方:「認定通知書」
・支給額が増額になった方:「額改定通知書」