2024/7/1
結婚新生活支援事業補助金交付
令和6年6月11日更新 事業実施計画書を公表しました。
結婚新生活支援事業について
南アルプス市では、少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進し、人口減少に歯止めをかけるため、新婚世帯に対して結婚に伴う新生活費用を支援します!
補助金の交付は、予算の範囲内となります。申請を希望するかたは事前にふるさと振興課(055-282-6073)までお問い合わせください。
申請要件や提出書類に関するQ&Aはこちらからご確認ください。
南アルプス市結婚新生活支援事業Q&A (PDF 464KB)
補助金の額
1世帯当たり最大300,000円(夫婦ともに29歳以下の場合、最大600,000円)
対象となる費用
令和6年4月から令和7年3月までに支払いをした住居費及び引越費用
- 住居費
住宅の取得費、改修費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額 - 引越費用
引越業者又は運送業者への支払いをした引っ越しに係る費用
注)勤務先から住居手当が支給されている場合は、住居費から差し引きます。
対象になる条件
次の全てに該当する場合に補助金の交付対象となります。
対象となるかた
- 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること。(注1)
- 婚姻日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。
- 申請時に少なくとも夫婦の一方が入居する住居を住民票の住所としていること。
- 入居する住居が南アルプス市にあること。
- 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- 夫婦のいずれもが市町村税等を滞納していないこと。
- 夫婦のいずれもが暴力団員でないこと。
- 過去に夫婦の双方又は一方が内閣府の定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱及び地域少子化対策重点促進事業実施要領に関する補助を受けていないこと。
- 夫婦の双方又は一方が補助金の交付を受けた日から、5年以上市内に定住する意思があること。
(注1)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を合計所得から控除します。
手続きについて
申請期限は令和7年2月28日までとなります。
- 【申請】
申請者は下記の申請時に必要な書類を市役所ふるさと振興課へ提出する。(判子をお持ちください) - 【審査】
市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される。 - 【請求】
申請者は「交付決定通知書」を受領後に、下記の請求時に必要な書類を提出する - 【支給】
市から補助金が申請者の指定口座に振り込まれる。
必要な書類
申請時
- 南アルプス市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)又は婚姻届受理証明書
- 世帯全員の住民票の写し(本籍・筆頭者、世帯主・続柄が記載されたもの)
- 前年の所得が確認できる所得証明書【ご夫婦分】
(前年の所得が記載された所得証明書が取得できない期間については前々年のもの) - 契約書の写し
【建売の場合】売買契約書
【新築または改修の場合】工事請負契約書またはこれに相当するもの
【賃貸の場合】賃貸借契約書 - 市税等の滞納のない証明書【ご夫婦分】(納税証明書等)※転入者に限る
- 住居費及び引越費用の領収書の写しなど支払ったことが分かる書類
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
勤務先にて住居手当支給の有無を証明してもらってください。無職の場合は提出不要です。
無職の場合は「無職・無収入申立書兼誓約書」の記入が必要になります。
(注2)2については南アルプス市に婚姻後の夫婦の本籍がある場合、3については申請時点で夫婦ともに本市に住所を有している場合、4,6については令和6年1月1日に本市に住所を有している場合は提出不要です。
(注4)次に該当する場合は、対象の必要書類も添付してください。
- 貸与型奨学金の支払いを行っている場合:年間返済額が分かる書類の写し
請求時
- 南アルプス市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号)
- 振込先が分かる通帳等の写し
「交付申請書」等は「結婚新生活支援事業必要書類」からダウンロードしてください。
事業実施計画書の公表について
本補助金の一部は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。事業実施計画書は以下のとおりです。
【南アルプス市】地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 (PDF 314KB)
南アルプス市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
南アルプス市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和3年3月23日告示第48号)_20240619103946 (PDF 746KB)