異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンを接種してから27日以上、不活化ワクチンを接種してから6日以上の間隔を空けないと次のワクチンを接種することができませんでした。
この度定期予防接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。今後は、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上の間隔を空けることとし、その他のワクチンについては、制限がなくなりました。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔についての制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。