令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法立が成立しました。(同月24日公布)
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものであり、令和8年4月1日から施行されます。
離婚後も父母が共同して親権を行使する、いわゆる「共同親権」についても、この改正法により定められており、父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が離婚しているかどうかに関わらず、こどもを養育し、扶養する責任(責務)があることが明確にされました。
また、こどもの人格や意見を尊重し、こどもの利益を優先することが求められています。
違反となり得る行為の例
下記のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを遠くに引っ越しさせること。
・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、不利になる可能性があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
2.親権に関するルールの見直し
単独親権と共同親権
これまで日本では、離婚後の親権はどちらか一方のみが持つ「単独親権」でしたが、法律が改正されて、父母双方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになります。
- 父母が合意すれば共同親権を選択できます。
- 合意ができない場合は、家庭裁判所がこどもの利益を最優先に判断します。
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
- 監護教育に関する日常の行為をするとき(食事や服装の決定、通常のワクチンの接種 など)
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき(こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など)
共同親権の具体的な運用
- 日常的なこと(食事や予防接種など)は、父母のどちらかで決められる場合があります。
- 重要なこと(こどもの住居変更、進学、重大な医療・治療の判断、財産の管理など)は、基本的に父母で話し合って決めます。
- 話し合いが難しい時は、家庭裁判所に親権行使の決定を求めることもできます
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
- 養育費について文書で取り決めがあれば、養育費の支払いが滞った場合に債務名義がなくても差し押さえなどの申立てができるようになります。
- 離婚時に取り決めがない場合でも、「法定養育費」として暫定的にこども1人あたり月額約2万円を請求できる制度が新設されます(暫定的なものです)。
- 家庭裁判所は、養育費に関する収入情報の開示や手続きの円滑化も進めます。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中でも、親子交流を試行的に行うことができる制度が整備されます。
- 婚姻中の別居時の交流についても、協議や裁判所の手続で明確に扱われます。
- 父母以外(祖父母など)との交流も、家庭裁判所が定められる場合があります。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。
参考資料
パンフレット (父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF 1.23MB)