2024/6/20
令和6年度若者世帯定住支援奨励金事業
令和6年6月18日更新
①申請期限が変更になりました
②代理で申請をする場合には、申請者(本人)の委任状が必須となりました
③代理で実績報告書を提出する場合には、申請者(本人)の委任状が必須となりました
(R6.6.18~)令和6年度版若者世帯奨励金チラシ (PDF 298KB)
本奨励金事業について
南アルプス市では人口減少対策及び若者世帯の定住促進を奨励し地方創生を推進するため、市内に住宅及び土地を購入するかたに対して奨励金を交付しています。
奨励金の交付は、予算の範囲内となります。申請を希望するかたは事前にふるさと振興課までお問い合わせください。
奨励金の額
- 39歳以下の夫婦のみの世帯:20万円
- 39歳以下の夫婦または39歳以下のひとり親と同居する子が1人または2人の世帯:30万円
- 39歳以下の夫婦または39歳以下のひとり親と同居する子が3人以上の世帯:50万円
申請期限
- 新築住宅の場合:工事着工日から1年以内
- 建売住宅の場合:購入契約日から1年以内
※期限を過ぎた場合、申請の受付ができません。お早めに申請をしてください。
対象になる条件
次の全てに該当する場合に奨励金の交付対象となります。
対象となるかた
- 夫婦のそれぞれの年齢が満39歳以下(申請時点)である若者世帯
※申請時において、法律上の婚姻関係にある夫婦に限ります
または年齢が満39歳以下(申請時点)である親と同居する子で構成された若者世帯 - 自ら居住することを目的として住宅と土地の両方を購入したかた(新築または建売住宅を購入したかた)(注1)
- 購入住宅へ入居した日から5年以上継続して居住するかた
- 住宅及び土地の所有権を共有している場合にあっては、若者世帯が購入した持分の合計が2分の1以上であること
- 若者世帯及び若者世帯と同居する親族が市税等(注2)を滞納していないこと
(注1)土地を親族等から譲り受けた場合(譲渡・贈与)は、奨励金の対象にはなりません。
(注2)市税等とは、市で取り扱っている税金及び料金です。
対象となる建物
- 新築の住宅又は新築若しくは未使用の建売住宅で、居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもの。
- 玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えている独立した住居であって、定住のための市内の住宅。
手続きについて
- 申請者は「交付申請書」等、下記の必要な書類を市役所ふるさと振興課へ提出する
(判子をお持ちください) - 市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される
- 申請者は住宅入居後に「実績報告書及び請求書」及び下記の必要な書類を提出する
- 奨励金が申請者の指定口座に振り込まれる
必要な書類
申請時
- 若者世帯定住支援奨励金交付申請書
- 入居予定の世帯員全員の戸籍の附票及び全部事項証明書(両方必要です)
※本籍地のある市区町村の窓口で取得できます。 - 確認済証の写し(建築基準法第6条第1項に規定するもの)
- 住宅の構造及び居住の用に供する部分の床面積が確認できる書類の写し
- 住宅及び土地の契約書の写し(取得価格、契約者、契約日のわかるもの)
- 住宅に居住予定の18歳(成人)以上のかた全員の、市税等の滞納のない証明書(転入者に限る)
- ハウスメーカー等が証明する工事着工日の確認できる書類(3から5までの書類で、申請日が着工日から1年以内と確認できない場合)
- 代理で申請書を提出する場合は委任状(本人または配偶者を除く)
南アルプス市若者世帯定住支援奨励金申請等にかかる権限の委任状 (PDF 159KB)
実績報告及び請求時
- 若者世帯定住支援奨励金実績報告書(完成届)及び請求書
- 取得した住宅における若者世帯及び若者世帯の世帯員の住民票(続柄記載)
- 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に基づくもの)
- 対象住宅の写真(外観、玄関、居室、台所、便所及び浴室が確認できるもの)
- 取得した住宅及び土地の登記事項証明書の原本(両方必要です)
- 代理で実績報告を提出する場合は委任状(本人または配偶者を除く)
南アルプス市若者世帯定住支援奨励金申請等にかかる権限の委任状 (PDF 159KB)
「交付申請書」等は「若者世帯定住支援奨励金事業必要書類」からダウンロードしてください。
不明な点がある場合は、下記連絡先(ふるさと振興課)まで、お問合せください。
南アルプス市若者世帯定住支援奨励金交付要綱(平成28年3月22日告示第49号)_20241010121726 (PDF 382KB)
提携住宅ローンについて
南アルプス市と下記金融機関では、若者世帯定住支援奨励金交付事業に係る提携住宅ローンに関する協定を締結しました。
本奨励金の交付対象となるかたは、協定を締結した取扱金融機関の提携住宅ローンにおいて金利が優遇されます。
利用対象者
次の全てに該当する場合に対象となります。
- 本奨励金交付対象者または交付見込対象者
- 取扱金融機関の融資基準に適合する者
取扱金融機関
次の金融機関と協定を締結しています。
- 山梨中央銀行
- 巨摩野農業協同組合
- 甲府信用金庫
優遇金利等の内容については取扱金融機関へお問合せください。
手続きについて
取扱金融機関が定めるローン申込書に必要書類を添付のうえ、取扱金融機関へ直接申込みをしてください。
取扱金融機関が定める必要書類のほか「南アルプス市若者世帯定住支援奨励金交付決定通知書」または「南アルプス市若者世帯定住支援奨励金交付対象見込証明書」が必要になります。
※「南アルプス市若者世帯定住支援奨励金交付対象見込証明書」の発行を希望の場合は「若者世帯定住支援奨励金事業必要書類」から申請書をダウンロードのうえ、申請を行ってください。
※ローンの詳細や申請期限などについては各金融機関までご確認ください。
フラット35提携ローンについて
住宅金融支援機構との提携により、平成31年4月1日からフラット35において金利が優遇される制度が始まりました。
制度の詳細については、「フラット35地域連携型」をご確認ください。
※ローンの詳細や申請期限などについては各金融機関までご確認ください。
※フラット35地域連携型申請の必要添付書類は「南アルプス市若者世帯定住支援奨励金交付対象見込証明書」と同一の以下となります。
【フラット35】地域連携利用申請提出書類一覧
①【フラット35】地域連携型利用申請書
②取得住宅における世帯員等の戸籍の附表と戸籍の全部事項証明書(ともに原本)
③住宅と土地の取得価格が確認できる見積書または契約書(コピー)
④ローンの借入内容が分かる書類(コピー)
⑤誓約書 (PDF 62.4KB)
⑥市税等の滞納のない証明書(転入者に限る)
⑦その他市長が必要と認める書類
※申請書の記入上の注意※
「取得する住宅の所在地」は建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の「建築場所、設置場所又は製造場所」に記載がある通りにご記入ください。
記入漏れがある場合は申請を受けられない可能性があります。