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移住定住NEWS

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地方就職支援金について

南アルプス市では、若者の移住Uターン県内就職の促進や将来を担う人材の確保につなげるため、東京圏の大学を卒業する学生の市内への移住を伴う山梨県内の企業の就職活動(面接等)にかかる交通費について支援します!

申請を希望する方は事前にふるさと振興課(055-282-6073)までお問い合わせください。

内閣府チラシ地方就職学生支援事業 (PDF 784KB)
南アルプス市地方就職支援金交付要綱 (PDF 198KB)

対象者の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」を満たす者

1.移住等に関する要件

  • 大学卒業年度にいて、東京都内に本部がある大学の東京圏※1のキャンパス※2に在学し、当該大学を卒業する見込みであること
  • 大学卒業年度において東京圏※に継続して在住していること
  • 勤務地が、山梨県内の企業に内定し、かつ、大学卒業後に就職すること
  • 卒業後に上記に内定企業に就職し、本市に移住後、5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 暴力団員の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • その他南アルプス市又は山梨県が地方就職支援金の対象として不適切当と認めた者でないこ

  ※1 東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

  ※2 対象大学・学部(キャンパス)一覧 (PDF 256KB)

2.就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 勤務地が山梨県内に所在すること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと
  • 官公庁等(第三セクター(国又は地方公共団体と民間企業との共同出資により設立される事業者をいう)のうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと
  • 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他団体でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間の定めのない労働契約をいう。)に基づいて就業見込みであること
  • 山梨県内の勤務地限定型社員としての採用予定であること

交付対象者

次の要件を全て満たす方が対象です

 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を 除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること

  • 支援金の交付を申請する年度において継続して東京圏に居住をしていること
  • 山梨県内の企業から次に掲げる要件のいずれにも該当する就職の内定をうけていること

  ・週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間の定めのない労働契約をいう。)に基づく雇用であること

 ・勤務地を山梨県内に限定した「勤務地限定社員」としての採用予定であること、または、勤務地限定社員制度がないこと

  • 大学の卒業後に南アルプス市に移住し、「3」の内定を受けた山梨県内の企業に就職する意思を有していること
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
  • 本市の市税に滞納がないこと並びに申請年度及びその前年度における前住所地の市区町村税に滞納がないこと
  • その他南アルプス市又は山梨県が地方就職支援金の対象として不適切当と認めた者でないこと

対象経費

大学卒業年度の6月1日以後に、就職先の企業の採用面接または採用試験に要した往復交通費(企業負担交通費を除く)

交付金額

 対象経費の1/2(上限5,000円)

手続きについて

  申請期限は大学の卒業年度の1月末日まで(正式な内定後に申請してください)

  1. 【申請】
    申請者は下記の申請時に必要な書類を市役所ふるさと振興課へ提出する。(判子をお持ちください)
  2. 【審査】
    市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される。
  3. 【請求】
    申請者は「交付決定通知書」を受領後に、下記の請求時に必要な書類を提出する
  4. 【支給】
    市から補助金が申請者の指定口座に振り込まれる。

申請に必要な書類等

 

 

  ※申請書の提出前に、申請内容について必ず事前に南アルプス市役所ふるさと振興課へご相談ください。

請求に必要な書類等

支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は、支援金の金額又は半額の返還となります

  • 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けた場合 全額
  • 補助金の申請日から1年以内に就職先として申請した内定先企業への就業を行わなかった場合 全額
  • 補助金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に南アルプス市に住民票がある場合を除く。) 全額
  • 補助金申請時に就職先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合(ただし、退職から3箇月以内に第3条第2号に規定する就業に関する要件に該当する別の企業に就業する場合を除く。) 全額
  • 転入日から3年未満の間に南アルプス市以外の市区町村に転出した場合 全額
  • 転入日から3年以上5年以内に南アルプス市以外の市区町村に転出した場合 半額
  • 第6条第2項の条件に違反した場合
  • 第11条に規定する報告及び調査に応じない場合
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めた場合

報告及び調査

  • 必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させていただきます。

カテゴリー

お問い合わせ

総合政策部 ふるさと振興課

電話:
055-282-6073
Fax:
055-282-1112

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