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移住定住NEWS

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地方就職支援金について

南アルプス市では、若者の移住Uターン県内就職の促進や将来を担う人材の確保につなげるため、東京圏の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)後、山梨県内の企業に就職し、かつ、南アルプス市内へ移住する方に対し、南アルプス市地方就職支援金を交付します。

申請を希望する方は事前にふるさと振興課(055-282-6073)までお問い合わせください。

南アルプス市地方就職支援金交付要綱 (PDF 219KB)

対象者の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」を満たす方となります。

 

1.移住等に関する要件

次に掲げる全ての要件を満たすこと。

 

(ア)移住元に関する要件

  1. 大学等を卒業等する年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業等していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  2. 大学等を卒業等する年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していたこと又は在住していること。
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域とは

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 

【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町

 

【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、銚子市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町

【神奈川県】山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村

(イ)移住先に関する要件

  1. 南アルプス市に移住したこと。ただし、交通費については、山梨県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  2. 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業等から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  3. 南アルプス市に地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業等後に就業に関する要件を満たす企業に就職し、南アルプス市に移住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他山梨県又は南アルプス市が地方就職支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(ア)就業先に関する要件

  1. 勤務地が山梨県内に所在する企業等に、移住元の要件を満たす大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は1年以内に就職する見込みであること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ)就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 山梨県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、山梨県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。

交付金額

  • 交通費

  山梨県内に所在する企業に就職するために実施される個別の採用面接又は採用試験のための往復交通費の2分の1とし、上限額を3,890円とする。

  • 移転費

  移住にかかる経費とし、上限を66,000円とする。

 

手続きについて

 申請期限 令和8年1月9日(金)

  1. 【申請】
    申請者は下記の申請時に必要な書類を市役所ふるさと振興課へ提出する。(判子をお持ちください)
  2. 【審査】
    市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、申請者あてに「交付決定通知書」が送付される。
  3. 【請求】
    申請者は「交付決定通知書」を受領後に、下記の請求時に必要な書類を提出する
  4. 【支給】
    市から補助金が申請者の指定口座に振り込まれる。

申請に必要な書類等

 

 

※申請書の提出前に、申請内容について必ず事前に南アルプス市役所ふるさと振興課へご相談ください。

請求に必要な書類等

支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は、支援金の金額又は半額の返還となります

  • 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けた場合 全額
  • 補助金の申請日から1年以内に就職先として申請した内定先企業への就業を行わなかった場合 全額
  • 補助金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に南アルプス市に住民票がある場合を除く。) 全額
  • 補助金申請時に就職先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合(ただし、退職から3箇月以内に第3条第2号に規定する就業に関する要件に該当する別の企業に就業する場合を除く。) 全額
  • 転入日から3年未満の間に南アルプス市以外の市区町村に転出した場合 全額
  • 転入日から3年以上5年以内に南アルプス市以外の市区町村に転出した場合 半額
  • 第6条第2項の条件に違反した場合
  • 第11条に規定する報告及び調査に応じない場合
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めた場合

報告及び調査

  • 必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させていただきます。

カテゴリー

お問い合わせ

総合政策部 ふるさと振興課

電話:
055-282-6073
Fax:
055-282-1112

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