お子さんの預け先の主だったものとして、保育所・幼稚園・認定こども園の3つがあることはご存じのかたも多いと思いますが、いざ預けるとなるとどう違うのか分からない、というかたも多いのではないでしょうか。
保育所・幼稚園・認定こども園の違いについては、次の表にまとめていますので、参考にご確認ください。
保育所(園) | 認定こども園 | 幼稚園 | |
---|---|---|---|
設置者 | 地方公共団体(主として市町村)、社会福祉法人、財団法人(民法法人)。 | 地方公共団体(主として市町村)、社会福祉法人、学校法人等。 | 国、地方公共団体(主として市町村)学校法人、宗教法人、その他の法人、個人。 |
目的 | 保育を必要とする児童を保育することを目的とする(養護と教育)。 | 保育所と幼稚園の機能をあわせもち、就学前の児童に総合的な教育・保育を提供することを目的とする。 | 幼児を保護し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 |
入所年齢 | 0歳(園によって異なる)から小学校就学前の乳幼児 | 保育を利用する場合は、0歳(園によって異なる)から小学校就学前の乳幼児。 その他の児童の場合は満3歳(園によって異なる)から小学校就学前の幼児 |
一般的に満3歳から小学校就学前の幼児 |
保育時間 | 最大1日11時間で、保護者の就労時間、地域の実情等を考慮し市町村長が決定する。日曜、国民の祝日等の外、休日はない。 | 保育を利用する場合は最大1日11時間で、保護者の就労時間、地域の実情等を考慮し市町村長が決定する。日曜、国民の祝日等の外、休日はない。 その他の児童は原則として1日4時間で、園長が決定する。土曜(園によって異なる)・日曜・国民の祝日の外、夏・冬・春に長期休日がある場合もある。 |
原則として1日4時間で、園長が決定する。土曜(園によって異なる)・日曜・国民の祝日の外、夏・冬・春に長期休日がある。 |
利用者負担額 | 保護者の市町村民税の課税状況に応じて市町村長が決定し、私立保育所はお住まいの市町村に、公立保育所は設置主体の自治体に納める。 | 保護者の市町村民税の課税状況に応じて市町村長が決定し、設置者に納める。 | 保護者の市町村民税の課税状況に応じて市町村長が決定し、設置者に納める。 従来どおり就園奨励費幼稚園は設置者が決定し、保育料は設置者(幼稚園)に納付。 |
給食 | ほぼ毎日給食あり(義務) | 園により異なるが、保育を利用する児童はほぼ毎日給食あり | 園により異なる(任意) |
送迎 | 保護者等による送り迎えが必要 | 施設により異なる | 私立は送迎バスをもつところが多く、公立は地域により異なる |
申込窓口 | 原則として現在お住まいの市町村役場の担当課(南アルプス市は子育て支援課) | 保育の利用を希望する場合はお住まいの市町村役場の担当課、その他の場合は各認定こども園 | 各幼稚園 |
保育所とは
- 保育所は、保育が必要な児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。
- 保護者の皆さんが働いていたり、病気などのため家庭で保育することができない児童を、保護者の皆さんに代わって保育するところです。
したがって、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。 - 保育所は、0歳から小学校就学前までの児童が、将来における人間形成の基となるものであり、望ましい未来を造り出す力の基礎を培うところです。
幼稚園とは
- 幼稚園は、小学校、中学校、高等学校、大学等と同じく、学校教育法に基づく学校です。
ですから、幼稚園には、幼児の発達に適した保育を行うための施設設備と、教諭としての資格をもった専門職の教員がいます。 - ただし、義務教育ではありませんので、入園は保護者がよく考えて、子どもにふさわしい幼稚園を選ぶことになります。
認定こども園とは
- 認定こども園は、保育所と幼稚園それぞれの機能をもち、就学前の児童が総合的な教育・保育を受けることができる施設です。ですから、保育を必要とする児童と、満3歳以上の教育を受けたい児童が利用することができます。
- 地域における子育て支援の場として、すべての子育て家庭を対象に子育て不安に対応した相談や親子の集いの場の提供などを実施します。