母子家庭自立支援給付金とは
市内在住で20歳未満のお子さんを扶養している、母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のための各種講座を受講したり、各種学校の養成機関で修業する場合などに、次の給付金が支給される制度です。
給付金の申請には、事前相談が必要となります。
1.母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができないかたで、教育訓練給付金対象講座を受講し、修了した場合、受講料の60パーセント(下限は1万2千1円、上限は(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大20万円 (2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円)が支給されます。また、雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合にはその経費の85パーセント(上限は修業年数×60万円、最大240万円)が支給されます。雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができるかたは、その支給額との差額を支給します。
対象となるかた
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている者であること
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(講座の検索ができます。)
- その他、市長が指定する講座
2.高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6月以上のカリキュラムを修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年)、「高等職業訓練促進給付金」を支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。
また、カリキュラム終了後、「高等職業訓練修了支援給付金」の申請ができます。
対象となるかた
- 児童扶養手当の支給を受けていることまたは児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準であること
※ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします - 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去に高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けていないこと
対象となる資格
高等職業訓練促進給付金事業の対象となる資格は、次のとおりです。
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 理容師
- 美容師
- 自動車整備士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6月以上の資格
- 雇用保険制度の専門教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6月以上の資格
支給金額
- 高等職業訓練促進給付金(月額)
- 市町村民税非課税世帯 100,000円(最終学年のみ 140,000円)
- 市町村民税課税世帯 70,500円(最終学年のみ 110,500円)
- 高等職業訓練修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯 50,000円
- 市町村民税課税世帯 25,000円
3.山梨県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、養成機関の入学準備金及び就職準備金の貸付を行い、自立を支援します。
詳しくは、社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 生活支援課にお問い合わせください。電話 055-251-3900