児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象となるかた
1.父、母、養育者について(次のすべてに該当していること)
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している(心身に一定の障害のある児童については、20歳未満)
- 日本国内に住所を有している
2.児童について(次のいずれかに該当していること)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません
- 父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係になったときを含む)。
- 父、母、養育者または児童が国内に住所を有しなくなったとき。
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く)に入所しているとき。
- 里親に委託されているとき。
注 資格要件に該当すると思われる場合は、窓口にてご確認ください。
所得制限
児童扶養手当には所得の制限があり、請求者に前年(1月から9月までの認定請求の場合は前々年)の所得がある場合には、所得によって手当が減額される場合があります。
児童扶養手当でいう「所得」とは、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額と下記の限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。
手当の金額(一部支給)は、具体的には次の算式により計算します(令和6年4月分以降)
手当額(月額)=45,490円-(受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0243007
第2子加算額(月額)=10,740円ー(受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0037483
第3子以降加算額(月額)=6,440円ー(受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0022448
注1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
注2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。また、算式での所得制限限度額とは全部支給の所得制限限度額をいいます。
扶養親族等の数(税法上) | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以上加算額 | 1人につき380,000円が加算されます。 |
- 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族をいう。
- 同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
- 扶養親族等のなかに下記のかたがいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
- 本人の場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円加算した額
- 特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円加算した額
- 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき60,000円加算した額
- 本人の場合
ご注意ください
- 所得の審査については、控除など法令で細かく規定されていますので、ご自分での確認はあくまで目安としてください。
- 所得制限限度額は、年によって変更されることがありますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
- 誤って申請しなかった場合、後で申請をしてもさかのぼって受給することはできません。
支給額
所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。
児童数 | 全部支給額(月額) | 一部支給額(月額) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 所得に応じて 45,490円から10,740円 (10円単位) |
2人 | 10,750円加算 | 所得に応じて 10,740円から5,380円加算 (10円単位) |
3人以降 | 6,450円加算/人 | 所得に応じて、1人につき 6,440円から3,230円加算 (10円単位) |
(手当額は「自動物価スライド制」によります。)
支給時期
支払月の前月分までが支給されます
- 5月支給(3・4月分)
- 7月支給(5・6月分)
- 9月支給(7・8月分)
- 11月支給(9・10月分)
- 1月支給(11・12月分)
- 3月支給(1・2月分)
※支給日は11日です。11日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。
申請(認定請求)について
認定請求を行う際には、市役所子育て支援課または各支所窓口サービスセンターへご相談ください。その際に必要となる書類等は、申請するかたの状況により異なりますので、窓口で確認してください。
毎年1回現況届の提出が必要です
児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
対象者には、7月下旬に現況届を送付しますので、必ず8月中に提出してください。提出が遅れた場合は、手当が支給できなくなったり、遅れてしまうことがあります。
現況届未提出のまま、2年を経過した場合には、時効により受給権を失うことになります。
申請窓口
市役所子育て支援課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
認定請求の際に必要となる書類等につきましては、申請するかたの状況により異なりますので、窓口で確認してください。
一部支給停止措置について
児童扶養手当法が一部改正になり、受給後5年を経過(支給停止期間も含みます)したかたについては、新たな手続きが必要となりました。
受給者のかたで、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。
ただし、下記の要件に該当するかた(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。
なお、手続きが必要なかたについては、事前に提出していただく必要書類を送付します。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。
次のかたは、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。(適用除外)
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
公的年金との併給制限の見直しについて
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、制度改正により平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、障害年金を受給している方は、令和3年3月から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、市役所への申請が必要です。詳しくは市役所子育て支援課までご相談ください。