出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。
(妊娠85日以上の出産であれば、死産、流産も対象となります。)
※令和5年4月の出産から、支給額が変更されています。
支給額
- 出産が令和5年4月以降の場合
500,000円(産科医療補償制度対象外の場合、488,000円)
- 出産が令和4年1月から令和5年3月まで場合
420,000円(産科医療補償制度対象外の場合、408,000円)
※出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給しますので、お問い合わせください。
被保険者が医療機関等に保険証を提示し、制度利用について書面で合意することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行います。これにより、退院時の請求額は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となります。(出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額の支給申請をしてください。)
1年以上継続して勤務していた会社を退職後、6か月以内に出産したかたは、国保加入前に加入していた他の健康保険から出産育児一時金が支給されます。その場合、国保からは支給されません。
その他、ご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。