出産育児一時金(国保の方)
国民健康保険の加入者が在胎週数12週以上の出産をしたとき、出産した子ども1人あたり488,000円(産科医療補償制度の適用がある場合は500,000円)を支給するものです。(妊娠85日以上の出産であれば、死産、流産も対象となります。)
- 原則として直接支払制度を利用していただいており、出産した医療機関等に国民健康保険から直接支払いを行っております。
- 1年以上継続して勤務していた会社を退職後、6か月以内に出産したかたは、国保加入前に加入していた他の健康保険から出産育児一時金が支給されます。その場合、国保からは支給されません。
直接支払制度
平成21年10月から始まった制度で、被保険者が医療機関等でマイナ保険証か資格確認書を提示し、制度利用について書面で合意することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取りを保険者と直接行います。これにより、退院時の請求額は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となります。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、下記の差額支給申請に必要なものを持って申請をしてください。
- 直接支払制度を利用しない場合は、国保年金課までご相談ください。
差額支給申請に必要なもの
- 母子手帳
- 出産費用明細書
- 直接支払制度利用の合意文書
- 死産の場合、医師の証明書等(死産届の写し等)