セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条5項及6項

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先企業等の倒産や取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。

4号関係 突発的災害(新型コロナウイルス感染症)

南アルプス市内において1年以上の事業実績があり、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後原則として1か月以上の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上の減少が見込まれる中小企業者が対象。

令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途を借り換えに限定します。※借り換え資金に追加融資資金を加えることは可能。

【指定期間】令和2年2月18日から令和5年12月31日まで

4号様式

5号関係 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

認定申請を行う予定の事業者の方は、次のリンク「中小企業庁 セーフティネット保証5号の指定業種について」により指定業種について事前にご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

申請書(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者。

様式イ対象区分
申請様式イについて
イー1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている方
2以上の事業を行う方で、行っている事業がすべて指定業種に属する方
イー2 2以上の事業を行う方で、主たる業種が指定業種に該当する方
イー3 2以上の事業を行う方で、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方
イー4 様式1を満たす方のうち、創業後3カ月以上1年1カ月未満の場合。または事業拡大等により、前年同月期と比較することが適当ではない場合

申請書(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

様式ロ対象区分
申請様式ロについて
ロー1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている方。1つの指定業種に属する事業のみを行っている方。1つの指定業種に属する事業のみを行っている方。1つの指定業種に属する事業のみを行っている方
2以上の事業を行う方で、行っている事業がすべて指定業種に属する方
ロー2 2以上の事業を行う方で、主たる業種が指定業種に該当する方
ロー3 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できない方

申請書(ハ)

指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者。

様式ハ対象区分
申請様式ハについて
ハー1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている方
2以上の事業を行う方で、行っている事業がすべて指定業種に属する方
ハー2 2以上の事業を行う方で、主たる事業が指定業種に該当する方
ハー3 2以上の事業を行う方で、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方

5号様式

7号関係 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

7号様式

中小企業信用保険様式第7号.pdf (PDF 102KB)

1号関係 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

電話連絡等相談を受付けております。お気軽に観光推進課商工担当までお問い合わせください。また、その他2・3・4・6・8号様式が必要な方も併せてご連絡ください。

申請から認定までの手続きは数日要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

1号様式

中小企業信用保険様式第1号.pdf (PDF 94.3KB)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで【終了】

委任状様式(共通)※申請者以外の方が窓口に来られる場合はこちらもご提出ください。

委任状様式.pdf (PDF 56.4KB)
(例)金融機関の方が申請者に代わり申請および受取をする場合

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、
法人の場合→登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、
個人事業主の場合→事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に
認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受けます。

その後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

関連サイト

詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」でご確認いただけます。 5号指定リスト一覧・ご自身の業種を検索される方はセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))でご確認下さい。 (申請様式の表に記入する業種名はリンク先の日本標準産業分類(平成19年11月改訂)細分類の業種名です)

 

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