セーフティネット保証制度

何らかのやむを得ない事由により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)無担保無保証人保証(2,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。

融資に当たっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります

重要なお知らせ

令和6年12月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。(中小企業信用保険法第2条第5項)

▶▶セーフティネット保証5号について(中小企業庁ホームページへリンク)

 

5号要件と様式

  1. 指定業種に属する事業を営む中小企業者
  2. ▶▶セーフティネット5号対象業種(中小企業庁ホームページへリンク)
    下記表の1~3のいずれかで、業種要件と認定要件を満たしていること。

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込み(認定に係る保証申込期間内である場合に限る)が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定申請書は区から認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して保証の申込みをすることが必要です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(2) 次の売上高等の減少要件を満たすこと。

認定要件【原則・通常】 1年3か月以上継続して事業を行っている方が対象
認定要件 使用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 最近3か月の売上高等(注釈)が前年同期に比して5%以上減少していること。 様式5号イー1
指定業種に属する事業と非指定業種の事業を兼業で営んでいる場合。 次の(1)及び(2)に該当すること。
(1)最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等(注釈)の5%以上を占めていること。
(2)最近3か月の指定業種及び企業全体の売上高等の減少率が前年同期の売上高等と比して5%以上減少していること。
様式5号イー2

(注釈) 申込月(受付月)の前月までの3か月間の算出が困難な場合は、前々月までの3か月間の売上高等でも可。(1)と(2)は同時期であること。

認定要件【創業者】業歴4か月以上1年3か月未満の方が対象
認定要件
使用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 最近1か月の売上高等(注釈)がその直前の3か月の平均売上高に比して5%以上減少していること。 様式5号イー3
指定業種に属する事業と非指定業種の事業を兼業で営んでいる場合。 次の(1)及び(2)に該当すること。
(1)最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等(注釈)の5%以上を占めていること。
(2)最近1か月の指定業種及び企業全体の売上高等の減少率がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
様式5号イー4

(注釈) 申込月(受付月)の前月の算出が困難な場合は、前々月の売上高等でも可。(1)と(2)は同時期であること。

認定要件【原油高】

認定要件 使用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

・最近1箇月間の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること

・最近1箇月間の売上原価のうち原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること

・最近3箇月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回っていること

様式5号ロー1
指定業種に属する事業と非指定業種の事業を兼業で営んでいる場合。 ・指定業種の最近1箇月間の売上原価が、全体の売上原価の20%以上を占めていること
・指定業種の最近1箇月間の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること
・最近1箇月間の売上原価のうち原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること。(指定業種、全体両方)
・最近3箇月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回っていること。(指定業種、全体両方)
様式5号ロ‐2
 
認定要件【利益率】
認定要件 使用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。 最近3か月の月平均売上高営業利益率(注釈)が前年同期に比して20%以上減少していること。 様式5号ハー1
指定業種に属する事業と非指定業種の事業を兼業で営んでいる場合。 次の(1)及び(2)に該当すること。
(1)最近3か月の指定業種の売上高等(注釈)が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
(2)最近3か月の指定業種及び企業全体の月平均売上高営業利益率の減少率が前年同期に比して20%以上減少していること。
様式5号ハ‐2

(注釈) 申込月(受付月)の前月までの3か月間の算出が困難な場合は、前々月までの3か月間の売上高等でも可
。(1)と(2)は同時期であること。

(3) 法人の場合は、南アルプス市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること。
ただし、南アルプス市の登記上住所地において事業実体がない場合は、認定を受けることができるのは、
事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
個人の場合は、南アルプス市内に事業実体のある事業所の所在地があること。

 

様式ダウンロード一覧

5号イ-1 申請書及び添付書類(通常) 5号イー1 (PDF 203KB)

5号イ-2 申請書及び添付書類(通常)5号イー2 (PDF 218KB)

5号イ-3 申請書及び添付書類 (創業者)5号イー3(創業者) (PDF 209KB)

5号イ-4 申請書及び添付書類(創業者)5号イー4(創業者) (PDF 222KB)                            

5号ロ-1申請書及び添付書類(原油高)5号ロー1(原油高) (PDF 161KB)                          

5号ロ-2申請書及び添付書類(原油高)5号ロー2(原油高) (PDF 165KB)                       

5号ハ‐1申請書及び添付書類(利益率)5号ハー1(利益率) (PDF 137KB)

5号ハ‐2申請書及び添付書類(利益率)5号ハー2(利益率) (PDF 153KB)

委任状 (PDF 54.5KB)

 

 

認定申請に必要な書類

認定申請書の様式はそれぞれ異なりますが、必要書類は共通です。

  1. 認定申請書(原本2部)
  2. 添付書類(1部)
  3. 添付書類の内容を疎明する資料の写し
  4. 登記簿謄本の写し(法人のみ)
  5. 法人…決算書の写し(直近の申告分)
    個人事業主…確定申告書の写し
  6. 事業許認可証等(必要な業種の場合)
  7. 委任状(申請者以外の方が提出する場合)

その他のセーフティネット認定申請について

セーフティネット保証5号(イ)、(ハ)以外で、以下の各号を申請される方につきましては、別途市役所商工振興課までご連絡ください。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)                                                                                                 4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因した売上高等の減少
5号:業況の悪化している業種(ロ)「原油価格上昇による悪化」
5号:業況の悪化している業種(ハ)「円高の影響による悪化」
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

カテゴリー