はかりの定期検査
「はかりの定期検査」って?
商取引や証明等に使用する「はかり」は検査が必要です
家庭用の体重計やキッチンスケールは検査を受ける必要はありませんが、取引・証明に使用することもできません。
「取引」とは有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、取引における計量とは、その結果が契約の要件になる計量をいいます。
(取引の例)
- スーパーでトレイの豚肉が何gか測定、ラベルに印字して販売
- 農家が庭先で販売するために重さを測定して内容量を表示
- 宅配便の料金を決めるために荷物の重さを測定
一方、「証明」とは、公的機関自ら、若しくは公的機関に対して、計量されるものが一定の物象の状態の量を有する事実について、これが真実であると表明することです。
(証明の例)
- 学校で体重を測定し、健康診断票を作成、役所に報告
- 処分場に持ち込むため、ゴミの重量を測定してその重さを証明する書類を作成
こうした「はかり」は、長い間使っていると誤差が生じることがあります
そのため法律で2年に1回 定期検査が義務付けれらています
日程・場所
日程 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
令和7年4月16日 ~ 18日 |
JA南アルプス市 アグリガーデン北部 |
10:00~15:00 |
令和7年4月21日 ~ 22日 | JA南アルプス市 飯野共選所 | 10:00~15:00 |
令和7年4月24日 ~ 25日 | JA南アルプス市 西野共選所 | 10:00~15:00 |
令和7年5月8日 ~ 9日 | 南アルプス市役所 新館第1会議室 | 10:00~15:00 |
注意
- 検査証印等の付されていない特定計量器(はかり)は取引や証明には使えません
- 検査手数料は現金での徴収になります 金額についてはコチラ→特定計量器定期検査手数料一覧 (PDF 76.9KB)
- はかりに付属している分銅や定量増おもり等、使用・不使用にかかわらず付属しているおもりは全部検定に必要なのでご持参ください
- はかりの汚れはよく落とし、運搬するときにはストッパー(ついていない場合は、はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)持参してください
- 運搬は受験者の責任において取り扱ってください
- 「計量器の定期検査通知書」(はがき)をご持参ください
- 250kgを超える大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受験するように手続きをしてください(所在場所検査)
- 購入してから間もないはかりについては、検査が免除になる場合がありますので、お問い合わせください。
その他 Q&A をご確認ください→【資料6】定期検査についてQ&A (PDF 227KB)
《問合せ》山梨県計量検定所 TEL 055-261-9130