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国民健康保険で受けられる給付

国保でどんな給付がうけられるのか、受けるためにどんなことが必要なのかなどをご説明します。

更新日 2012年02月10日

療養の給付

病気やケガをしたとき、あるいは歯が痛くなったとき、病院、診療所で必要な治療が受けられます。窓口へ保険証を提出したときの保険給付割合は、入院時の食事代を除き次のとおりです。

( )カッコ内は自己負担割合

  • 70歳~74歳までの人/ 9割または7割(1割または3割)
  • 義務教育就学後~69歳までの人/ 7割(3割)
  • 義務教育就学前まで/ 8割(2割)

療養費

旅行などで保険証を持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の治療用補装具を作製したとき、はり・きゅう・あんま・マッサージ等を受け たときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻される場合があります。
支払いは、原則として世帯主のかたの口座へ振り込みになりますので、金融機関名及び口座番号を控えてきてください。

海外療養費

国外に出かけた時の病気やけがについても国保の給付を受けられる場合があります。

移送費

移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された際の費用は、申請すると支給される場合があります。

高額療養費

  1. 自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
    支払いは、原則として世帯主のかたの口座へ振り込みになりますので、金融機関名及び口座番号を控えてきてください。

    70歳未満のかたの場合

    自己負担限度額(表1)
    区分 自己負担限度額 4回目以降の限度額
    (多数)
    上位所得者
    (注意事項)
    150,000円+1%
    1%・・・(医療費-500,000円)×0.01
    83,400円
    一般世帯 80,100円+1%
    1%・・・(医療費-267,000円)×0.01
    44,400円
    市民税非課税
    世帯のかた等
    35,400円 24,600円
    • 注意事項
      上位所得者とは、基礎控除額後の総所得金額が600万円を超える世帯のかたです。
      <算定方法>
      1. 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
      2. 病院や診療所ごと、総合病院の場合は診療科ごとです。
      3. ひとつの病院でも医科・歯科がある場合は別計算です。
      4. ひとつの病院でも通院と入院は別計算です。
      5. 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます
    • 多数について
      過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は、それぞれ表1の金額を超えた額が申請により支給されます。
    • 合算について
      同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。

    70歳以上のかたの場合(後期高齢者医療以外の場合)

    自己負担限度額
    区分 外来
    (個人ごとに計算)
    外来+入院
    (世帯ごとに計算)
    一定以上所得者
    (注意事項1)
    44,400円 80,100円+1%
    1%・・・(医療費-267,000円)×0.01
    [44,400円]
    一般 12,000円 44,400円
    低所得者2(注意事項2) 8,000円 24,600円
    低所得者1(注意事項3) 8,000円 15,000円
    • [ ]カッコ内は多数該当の場合。(多数については、70歳未満と同様です。)
    • 70歳以上の入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。
      (ただし、低所得者区分に属するかたは、事前に「限度額認定証」の申請が必要です。)
    <算定方法>
    1. 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
    2. 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。
    注意事項1/ 一定以上所得者とは
    市民税の課税所得が145万円以上あるかた。
    なお、負担割合が3割と判定された場合でも、収入金額等が520万円未満であれば、申請により1割になる場合があります。
    注意事項2/ 低所得者2とは
    世帯主および世帯員全員が市民税非課税の世帯に属する人。
    注意事項3/ 低所得者1とは
    世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、その世帯の所得がゼロの世帯に属する人。(年金収入は80万円まで)
  2. 高額の治療を継続して受ける必要がある病気で厚生労働大臣が指定する特定の疾病について、「特定疾病療養受療証」の交付を受け病院の窓口に提出すれば、認 定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごと(レセプトごと)に1ヶ月につき1万円まで(上位所得世帯に嘱する人工透析を必要とする 慢性腎不全のかたは2万円まで)となります。「特定疾病」とは、血友病、人工透析を伴う慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の3つです。

出産育児一時金

妊娠・出産は病気ではないので、正常分娩の場合は健康保険がききません。そこで、出産費用を助けてくれるのが「出産育児一時金」という制度です。

平成21年10月より出産育児一時金直接支払制度が始まりました。入院時に医療機関に保険証を提示することにより出産後、保険者から医療機関に直接39万円(産科医療保障制度加入医療機関の場合は42万円)を限度として支給を行います。このことにより、分娩費と出産一時金との差額だけを病院等へ支払うだけで済むことになります。また、妊娠12週以上であれば、死産・流産でも支給されます。

入院時食事療養費

市民税非課税世帯のかた等は入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が減額されます。事前に減額認定証の申請が必要です。

葬祭費

被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行うかたに50,000円が支給されます。
支払いは喪主のかたの口座へ振り込みになりますので金融機関名及び口座番号を控えてきてください。

その他の給付

交通事故による傷病で、保険証を使用して診療を受けるときには、必ず「第三者行為による傷病届」を国保年金課へ提出してください。

ジェネリック医薬品ご利用のお知らせ

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

医療機関等で処方される薬には、「新薬(先進医薬品)」と「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」があります。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等と認められた医薬品で、新薬と同じ有効成分・効能・効果を持つ後発医薬品です。新薬の特許が切れた後に販売されるため開発費用が抑えられることから、一般的に新薬に比べ価格が安くなっています。
このため、ジェネリック医薬品の普及は、ご自身の自己負担(病院等の窓口で支払う分:医療費の3割以内)と国民健康保険の負担(医療費の7割以上)を減らし、国保税の増加を抑えることができます。

ジェネリック医薬品への変更については、直接医師や薬剤師に相談してください。

ジェネリック医薬品希望カード

「ジェネリック医薬品希望カード」を国保年金課窓口、各窓口センターにて配布していますので、お気軽にお問い合わせください。
また、3月の被保険者証一斉更新時にパンフレットと共に印刷されていますので、切り離して使用することができます。
「ジェネリック医薬品希望カード」は被保険者証と一緒に医療機関又は調剤薬局に提示してください。

お問い合わせ先

国保年金課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 055-282-7248
FAX番号 055-282-6096
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