自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
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HOME行政情報都市計画公拡法および国土法に関する届出

一定の面積以上の土地取引等の際には、以下の届出等が必要となります。
これらの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条・第5条)

この法律は、県・市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定され、土地の所有者が、

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、事前に市長へ届け出ること(届出制度)
  2. 一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。

届出による場合(第4条関係)

南アルプス市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約前に土地の所在、面積、譲渡の相手方、譲渡予定価格等を市長に届出することが必要になります。

取引の形態

これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模
届出が必要な土地 面積
都市計画施設(道路、公園、などとして都市計画決定されたもの)
予定地
100平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内

10,000平方メートル以上

申出による場合(第5条関係)

土地の所有者が地方公共団体等による買取を希望する場合において、知事にその旨申し出ることができます。

届出および申出があったとき、知事は買取を希望する地方公共団体等のうちから協議を行う団体を定め、買取の交渉を行わせることになります。

取引の規模

取引規模
申出が可能な土地 面積
都市計画区域内 100平方メートル以上

 届出および申出のフローチャート

届出および申出のフローチャート

届出に関する注意事項

届出時の提出書類(第4条・第5条)

提出部数 正本1部、副本3部

第4条、第5条の書類とその記載例につきましては、「公拡法に関する届出・申出書」よりダウンロードしていただけます。

問い合わせ先

山梨県南アルプス市役所 総合政策部政策推進課
〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原 376
南アルプス市役所 本庁舎 2階
電話番号 055-282-0149(直)
FAX番号 055-282-1112

国土法届出(国土利用計画法第23条)

この法律は、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割を持ち、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などに、その利用目的などを届け出ることとしています。

次のような土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、知事あてに届け出る必要があります。

届出の必要な場合

南アルプス市内で一定規模以上の土地取引に係る契約を締結した場合には、その土地の取得者は契約を結んだ日から2週間以内に利用目的等を市長に届出することが必要になります。

個々の面積が小さくても、取得土地の合計が面積要件に該当する場合、届出が必要となります。

取引形態

等の譲渡

取引の規模
届出が必要な土地 面積
市街化区域以外の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出のフローチャート

届出のフローチャート

届出に関する注意事項

届出時の提出書類

提出部数 正本1部、副本1部

土地売買等届出書とその記載例につきましては、「国土法に関する届出書」よりダウンロードしていただけます。

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