南アルプス市内で一定規模以上の土地取引に係る契約を締結した場合には、その土地の取得者は契約を結んだ日から2週間以内に利用目的等を市長に届出することが必要になります。また、個々の面積が小さくても、取得土地の合計が面積要件に該当する場合、届出が必要となります。
- 土地売買等届出書
必要事項を記入し、総合政策部政策推進課へ提出してください。 - 国土法23条届出記載例
書類作成の際は、この国土法23条届出記載例を参考に書類を作成してください。 - 国土利用計画法第23条に基づく届出について
制度概要を記載してあります。参考にしてください。
- 土地売買等届出書
土地売買等届出書(XLSX 33.3KB) - 国土法23条届出記載例
土地売買等届出書 記入例(PDF 332KB) - 国土利用計画法第23条に基づく届出について
国土利用計画法第23条に基づく届出について (PDF 247KB)