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寄附金税額控除について

更新日 2012年01月17日

寄附金税額控除とは

寄附金税額控除とは、法令により指定された団体等に寄附をすると住民税の税額が軽減される制度です。対象となる寄附金は、次の団体等に寄附したものです。
なお、いわゆる「ふるさと納税」と呼ばれていた地方団体への寄附金は、平成21年より税制改正があり、出身地や過去の居住地などに限定されず、いずれの都道府県・市区町村に寄附をされても対象となります。

(1)  都道府県・市区町村に対する寄附金
(2)  賦課期日現在(1月1日)の住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
(3)  所得税で寄附金控除の対象(国・政党への寄附金は除く)となっている寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県及び市税条例で指定した団体(山梨県ホームページ)に対する寄附金

2,000円(所得税2,000円)を超える部分について、所得税と合わせ一定限度(住民税所得割額の概ね1割を上限)まで全額が控除される仕組みです。税控除につきましては、寄附翌年の所得税確定申告により税控除がなされ、住民税は、寄附翌年度分が減額されることになります。

※平成24年度から適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。

寄附金税額控除の対象となる寄附金額
2,000円~総所得金額等の30パーセント
控除方式
税額控除方式:税率をかけた後の税額から算出した控除額を控除します。
寄附金税額控除額の計算
(次のいずれか低い金額 - 2,000円) × 10パーセント
ア.  上記(1)、(2)、(3)の合計額
イ.  年間の総所得金額等の30パーセント
なお、(1)の都道府県・市区町村に対する寄附金については、上記控除額に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について、住民税所得割額の1割を限度として、その全額が控除されます。

計算例
例 夫婦・子ども2人の4人家族
  • 給与収入 700万円
  • 所得税の限度額 10パーセント
    住民税所得割額 293,500円
(1)の都道府県・市区町村に対する寄附金の場合
寄附金控除の計算例

所得税の所得控除による軽減額
 28,000円 × 10パーセント = 2,800円

住民税控除額(基本控除額 + 特例控除計算額)
  • 住民税の基本控除額
    28,000円 × 10パーセント = 2,800円
  • 住民税の特例控除額(特例控除額の上限は、住民税所得割額の1割)
    28,000円 × (90パーセント - 10パーセント) = 22,400円
(2)の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
および (3)の条例指定の寄附金の場合
寄附金控除の計算例

特例控除はありません。
所得税の限界税率(例題の4人家族の場合)
年収が概ね600万円まで      5パーセント
年収が概ね780万円まで    10パーセント
年収が概ね1,200万円まで 20パーセント
年収が概ね1,430万円まで 23パーセント
年収が概ね2,380万円まで 33パーセント
年収が概ね2,380万円超    40パーセント
※年収や家族の条件によって限界税率は決まります。
申告方法
この控除を受けるためには、税務署への確定申告が必要です。
  • 所得税における寄附金控除は従来のとおりです。
  • 住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、寄附先から発行された「受領証明書」など寄附を行ったことを証明できる書類を添付のうえ、1月1日現在お住まいの市区町村税務課へ「寄附金税額控除申告書」を提出していただく必要があります。
申告に必要な書類
  • 寄附金税額控除申告書(住民税用)
  • 受領証明書

寄附金税額控除申告書については申請書類ダウンロード「個人市・県民税寄附金税額控除申告書」よりダウンロードしていただけます。

お問い合わせ先

税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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