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市民税(市町村民税)・県民税(道府県民税)とは?

県民税(道府県民税)は、通常市町村から市民税(市町村民税)と合わせて徴収されます。
一般的にふたつあわせて「住民税」や「市・県民税」とよばれます。(以下、市・県民税とします。)

市・県民税はそれぞれに住んでいる都道府県や市町村に主に納めるものですが、個人だけでなく事業所をもつ法人も含まれます。

市・県民税で使われる用語については「市・県民税の用語解説」をご参照ください。

均等割と所得割

市・県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成されています。

均等割

均等割の税率(金額は年額)
均等割の税率 平成25年度まで 平成26年度から令和5年度まで
市民税標準税率 3,000円 3,500円
県民税標準税率 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

所得割

所得割の税額は、一般につぎのような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

市・県民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。

  ※令和3年度(令和2年中所得)分以後の適用控除額になります。

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって、算定されます。なお、市・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。

市・県民税を納める人(納税義務者)

個人の市・県民税の納付義務者は、次の通りです。

納税義務の説明
納税義務者 均等割 所得割
市内に住所のあるかた
市内に事務所、事業所または家屋敷があるかたで、市内に住所のないかた -

市内に住所があるかどうか、あるいは事務所等があるかどうかの判断は、その年の1月1日の状況で行います。

納める方法は?

個人の住民税の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、どちらかの方法で納税することになります。

普通徴収

年金所得者や事業所得者などのかたは市役所から直接納税通知書が送付され、6月、8月、10月、翌年の1月のそれぞれ末日の4回に分けて納税していただきます。この方法を普通徴収といいます。

特別徴収

給与所得者のかたは、市役所から給与の支払者(会社)を通して渡される特別徴収税額通知書によって通知され、給与の支払者(会社)が毎月の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税していただきます。この方法が特別徴収といいます。

特別徴収に関するすべての事務手続きにつきましては、納税義務者本人ではなく、各事業所の給与担当のかたが手続きされます。

特別徴収で必要となる申請書

  1. 給与所得者異動届出書
    個人市民税が特別徴収されている給与所得者(納税義務者)に退職や転勤等で異動があった場合に給与支払者より提出していただく届出書です。
  2. 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
    特別徴収義務者の所在地や名称等が変更になった場合に、給与支払者より提出していただく届出書です。
  3. 特別徴収への切替申請書
    個人市民税を普通徴収されている納税義務者が、途中入社等で特別徴収(給料引き)することとなった時に、給与支払者より提出していただく届出書です。
  4. 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
    従業員が常時10人未満である事業所は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。
  5. ゆうちょ銀行及び郵便局指定通知書
    山梨・神奈川・千葉・埼玉・栃木・茨城・群馬の各県及び東京都内以外のゆうちょ銀行、または郵便局で納入する際に提出していただく書類です。

申請書については申請書類ダウンロード「特別徴収に関する届出」よりダウンロードしていただけます。

年金特別徴収

公的年金受給者で65歳以上(4月1日現在)のかたが対象になります。
平成21年10月から始まり、年金から税金を天引きし納税していただく制度です。

詳しくは、「個人市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について」でご確認ください。

市・県民税が課税されない人

  1. 均等割も所得割もかからない人
    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が1,350,000円以下であった人                       ※民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。令和5年度課税より賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が未成年者の扱いとなります。
    • 前年の合計所得金額が〔280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+168,000円〕以下であった人         ※168,000円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。
  2. 所得割がかからない人
    • 前年中の総所得金額等が、〔(350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1))+100,000円+320,000円〕以下の人
      ※320,000円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。

 ※令和3年度(令和2年中所得)分以後の適用内容になります。

合計所得金額とは

事業所得、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得など各所得金額を合計した所得です。(土地・建物の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得も含まれます。)

総所得金額等とは

合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は、合計所得金額と同額になります。

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