自動車税等の減免制度について
更新日 2011年05月23日
身体障害者または、精神障害者が所有する軽自動車等(年齢18歳未満の障害者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、次のもの等について申請することにより、軽自動車税が減免されます。
障害者本人が運転する場合
次に該当する障害を有するかたが取得、または所有し、自ら運転する自家用車1台について減免を受けることができます。
障害の区分と等級
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お問い合わせ先 税務課
市民税担当/ 055-282-7379
「障害の区分と等級表」をスキップする。| 障害の区分 | 本人運転 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳所持者(赤) | 視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | ||||||||||||||||||
| 聴覚障害 | 2級・3級 | |||||||||||||||||||
| 平衡機能障害 | 3級 | |||||||||||||||||||
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||||||||||||||||||
| 上肢不自由 | 1級・2級の1・2級の2 (両上肢の障害のみ対象) |
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| 下肢不自由 | 1級~6級 | |||||||||||||||||||
| 体幹機能障害 | 1級~3級・5級 | |||||||||||||||||||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | ||||||||||||||||||
| 移動機能 | 1級~6級 | |||||||||||||||||||
| 心臓機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 腎臓機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 呼吸機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 小腸の機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 人免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 戦傷病者手帳所持者(黒) | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | ||||||||||||||||||
| 聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | |||||||||||||||||||
| 平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | |||||||||||||||||||
| 音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||||||||||||||||||
| 上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | |||||||||||||||||||
| 体幹機能障害 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | |||||||||||||||||||
| 心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 腎臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 呼吸機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 小腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 療育手帳所持者(赤) | - | |||||||||||||||||||
| 精神障害者保健福祉手帳 | - |
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障害者と生計を一にするかた、または障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護するかたが運転する場合
次に該当する障害を有するかたが取得、又は所有する自動車で「もっぱら」障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために、障害者と生計を一にするかたが運転する自家用車1台について減免を受けられます。
この「もっぱら」とは、自動車を障害者の用に継続して、日常的に運転することをいい、「継続して」とは少なくとも1年以上の間、日常的にとは、少なくとも週3日以上を意味します。
ただし、障害者の用に使用する日数が、総使用日数50パーセント以上である場合若しくは障害者の用に使用する日数が50パーセント未満でその走行距離が総走行距離の50パーセント以上である場合には、日常的に運転するものとします。
障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護するかたが運転する場合
次に該当する障害を有する障害者のみで構成される世帯の障害者が取得又は所有する自動車で、もっぱら障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために、障害者を「常時介護するかた」が運転する自家用車1台について減免を受けられます。
この「常時介護するかた」とは、上記世帯の障害者が取得、又は所有する自動車をもっぱら障害者の通学等のために、継続して日常的に運転するかたをいいます。
障害の区分と等級
障害の区分と等級表を掲載していますが、読み上げソフトに対応していません。読み上げソフトをご利用のかたは、直接お電話で南アルプス市税務課へお問い合わせください。
お問い合わせ先 税務課
市民税担当/ 055-282-7379
「障害の区分と等級表」をスキップする。| 障害の区分 | 家族運転・常時介護者運転 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳所持者(赤) | 視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | ||||||||||||||||||
| 聴覚障害 | 2級・3級 | |||||||||||||||||||
| 平衡機能障害 | 3級 | |||||||||||||||||||
| 音声機能障害 | - | |||||||||||||||||||
| 上肢不自由 | 1級・2級の1・2級の2 (両上肢の障害のみ対象) |
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| 下肢不自由 | 1級・2級・3級の1 (両下肢の障害のみ対象) |
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| 体幹機能障害 | 1級~3級・5級 | |||||||||||||||||||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | ||||||||||||||||||
| 移動機能 | 1級~2級・3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |||||||||||||||||||
| 心臓機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 腎臓機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 呼吸機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 小腸の機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 人免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級・3級 | |||||||||||||||||||
| 戦傷病者手帳所持者(黒) | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | ||||||||||||||||||
| 聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | |||||||||||||||||||
| 平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | |||||||||||||||||||
| 音声機能障害 | - | |||||||||||||||||||
| 上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 下肢不自由 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 体幹機能障害 | 特別項症~第4項症 | |||||||||||||||||||
| 心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 腎臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 呼吸機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 小腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | |||||||||||||||||||
| 療育手帳所持者(赤) | A | |||||||||||||||||||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |||||||||||||||||||
減免の申請手続き
次の書類を自動車税の場合は自動車税事務所、軽自動車税の場合は市役所税務課に提出または提示してください。ただし、どちらか一方しか減免は受けられません。
提出する書類
- 減免申請書
- 生計同一申告書(本人運転以外の場合)
軽自動車税減免申請に必要な書類につきましては「軽自動車税の減免申請」よりダウンロードしていただけます。
提示する書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの
- 運転免許証
- 自動車検査証
減免申請書の提出期限等
- 自動車税(自動車税センター) 納期限(5月31日)の7日前まで
- 軽自動車税(南アルプス市税務課) 納期限(5月31日)の7日前まで
自動車取得税の減免
障害者が取得(18歳未満の身体障害者、知的障害者または精神障害者にあっては、障害者と生計を一にするかたが当該障害者のために運転する場合で、当該障害者と生計を一にするかたが取得する場合を含む)する自家用自動車1台について、自動車取得税の減免が受けられます。(軽自動車税の減免をうけているかたを除きます)
詳しくは、自動車税センターへお問い合わせください。
お問合せ先
自動車税センター
電話番号/ 055-262-4662




