国民健康保険税の納め方について
国民健康保険税の納付方法、注意事項などをご説明します。
更新日 2010年08月27日
国保税は期日までに納めましょう
国民健康保険制度は、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税(以下、国保税)や国の補助金などによって成り立っています。 だれもが安心して医療が受けられる、この国民健康保険制度を支えてゆくために国保税は納期までに納めましょう。
なお、国民健康保険加入の40歳から64歳までのかたについては、介護国保税が併せて課税されます。
国保税を納めるには便利な口座振替をご利用ください。納期や口座振替については、「納税のこよみ」をご確認ください。
国保税納付の仕組み
国保税の決定は7月
- その年度の国保税は世帯単位で計算し、7月に世帯主あての国保税納税通知書で金額の計算の内訳をお知らせします。
- 7月以降に国保加入・脱退、世帯主変更及び世帯員の異動を届出した世帯には、届出のあった翌月に国保税納税(更生)通知書でお知らせします。
- 7月以降に介護保険第2号被保険者に該当(40歳)となる国保加入者がいる世帯には、該当となった翌月(誕生日が1日のときは同月)に国保税納税(更生)通知書でお知らせします。
- 市民税などの税額が更正された世帯には、その都度、国保税納税通知書でお知らせします。
- 国保の加入届出が遅れたときの前々年度分及び前年度分の国保税については、届出の翌月に国保税納税(更生)通知書でお知らせします。
国保加入届出が遅れたときの国保税
国保税は届出日からではなく、保険の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた分もさかのぼって納付していただくことになります。
転入により国保に加入した人の国保税
他の市町村から転入により国保に入った人は、後で国保税が増額になることがあります。それは、所得や市民税所得割額の把握がすぐにできないため、とりあえず均等割額と平等割額だけの国保税をお知らせし、後日、前住所の市町村に所得や市民税所得割額の照会をし、国保税の所得割額を決めるからです。
国保税の月割計算
- 国保から他の健康保険に入ったり、また他の健康保険をやめて国保に入ったり、あるいは転入・転出・出生・死亡等により加入者数に異動があったときは、国保加入月数に応じて国保税が計算されます。
- 年度の途中で世帯主が変わったときは新・旧の世帯主ごとに、国保加入月数に応じて国保税が計算されます。それぞれの世帯主にお知らせする国保税変更通知書で加入月数をご確認ください。
国保税を滞納すると
国民健康保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります(70歳未満の場合)。
特別な理由もなく滞納している場合には、段階的に次のような措置がとられます。
- 決められた納期限を過ぎると、「督促状」が送付されます。
- 督促手数料のほか、そのまま納付がない場合は延滞金が加算されます。
- 有効期限が短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
- 納期限から1年を過ぎても納付がない場合は、保険証の返還が求められ、これに代わって「被保険者資格証明書」が交付されます。
「被保険者資格証明書」とは、被保険者であることを証明するものであり、病院にかかった医療費はいったん全額支払うこととなりますが、後日申請により医療費の一部が払い戻しされます。 - 納期限から1年6ヶ月が過ぎると、国民健康保険の給付が一時差し止めになります。
- それでも納付がない場合は、差し止められた保険給付額から滞納分に充てられます。
このようなことにならない為にも国民健康保険税は必ず納期限までに納めましょう。また納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めに窓口において納付相談を行ってください。



