新型コロナウイルス感染症に関連した、中小企業者・小規模事業者・勤労者に向けのセーフティーネット保証制度は以下の通りです。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先企業等の倒産や取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。
4号関係 突発的災害(令和2年新型コロナウイルス感染症)
南アルプス市内において1年以上の事業実績があり、令和2年新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後原則として1か月以上の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上の減少が見込まれる中小企業者が対象。(※全業種)
【指定期間】令和2年2月18日から令和4年6月1日まで
4号様式
- 必要書類一式
4号申請必要書類(コロナ).pdf (PDF 273KB) - 4号認定申請書関係
4号様式.pdf (PDF 149KB)
5号関係 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
認定申請を行う予定の事業者の方は、次のリンク「中小企業庁 セーフティネット保証5号の指定業種について」により指定業種について、
事前にご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
申請書(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
5号様式
- 必要書類一式
5号必要書類.pdf (PDF 94.8KB) - 5号 イ-2
5-2通常様式.pdf (PDF 439KB) - 5号 イ-4
- 5号 イ-5(認定基準緩和様式)
5-5認定基準緩和.pdf (PDF 417KB)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象(次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。)
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日(終了)
危機関連保証様式
委任状様式(共通)※申請者以外の方が窓口に来られる場合こちらの様式も併せて提出して下さい
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、
法人の場合➡登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、
個人事業主の場合➡事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に
認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受けます。
その後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関連サイト
詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」でご確認いただけます。
5号指定リスト一覧・ご自身の業種を検索される方はセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))でご確認下さい。
(申請様式の表に記入する業種名はリンク先の日本標準産業分類(平成19年11月改訂)細分類の業種名です)
※その他、セーフティーネット保証制度に関しましてはこちらです。