先端設備等導入計画とは
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受ける事で税制支援などの支援措置を活用することができる。
◎目的
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図る。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、
特例措置の延長と拡充が決定しました。
詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
先端設備等の種類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
↓経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項↓
www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180606seisanseiTokubetsuKisoku.pdf
※適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されました。
対象地域・業種・事業
導入促進基本計画に合致したものであること
生産性向上特別措置法に基づく導入促進計画.pdf (PDF 213KB)
税制支援措置内容
固定資産税の課税標準を市の認定を受けてから3年間ゼロ
(平成30年度から令和2年度内の申請が必要)
※適用期限が令和4年度まで2年間延長されました。
適用手続きについて(延長・拡充).pdf (PDF 135KB)
申請様式
1先端設備導入計画 2工業会証明書の提出に関して | |||||
1、2同時提出の場合 | 1、2同時提出の場合 (リース契約の場合) |
2が提出できない場合 *注 |
2が提出できない場合 (リース契約の場合) *注 |
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提出書類 |
◎申請書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎誓約書 【申請時(建物以外)】先端設備等に係る誓約書.docx (DOCX 20.6KB) 【申請時(建物)】先端設備等に係る誓約書(建物).docx (DOCX 19.4KB) 【変更時(建物以外)】変更後の先端設備等に係る誓約書.docx (DOCX 20.7KB) |
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◎認定支援期間確認書【申請時】 |
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◎工業会証明書【申請時】 |
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△ (証明書が発行され次第提出をお願いします) |
△ (証明書が発行され次第提出をお願いします) |
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リース契約書見積書(写し) | 〇 |
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リース事業者協会が確認した |
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注)補助金の交付決定との関連や、工業会等の事務集中等のやむを得ない理由により証明書が取得できない場合
市もしくは「よろず支援拠点」で相談できます。