1.介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定更新審査手続について
みなし指定事業所
平成27年3月31日までに指定介護予防訪問介護及び指定介護予防通所介護の指定を受けた事業所で、総合事業のみなし指定事業所として運営されている事業所は、平成30年3月31日が総合事業の有効期限満了日となっております。そのため、平成30年4月1日以降も事業継続を希望する場合は、事前に指定更新申請が必要ですので、以下の手続きを行ってください。
なお、みなし指定の有効期間の経過に伴う更新の効力は、更新手続きを行った市町村ごとに生じることになります。このため、事業所に本市以外の市町村の利用者がおり、引き続き介護予防・日常生活支援総合事業に基づくサービスを提供する場合は、当該利用者の市町村(保険者)に対しても更新手続を行う必要があります。具体的な指定更新の手続き等については、当該市町村(保険者)にご確認ください。
みなし指定事業所以外
みなし指定事業所以外の有効期限満了日が平成30年3月31日となっている下記の事業所についても、平成30年4月1日以降事業継続を希望する場合は、事前に指定更新申請が必要ですので、以下の手続きを行ってください。
- 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスの指定を受けている事業所(サービスコードA2またはA6)
- 訪問型サービスAまたは通所型サービスAの指定を受けている事業所
(サービスコードA3またはA7) - みなし指定がなく、県の介護予防訪問・介護予防通所の指定を受けている事業所
(サービスコード61または65) この場合は、「新規申請」が必要です。
2.指定更新申請書の提出について
受付期間
平成30年1月4日木曜日から平成30年1月31日水曜日
- 持参の場合、月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前8時30分から午後5時15分まで随時受付
提出先
400-0395 南アルプス市小笠原376
南アルプス市役所保健福祉部介護福祉課高齢者福祉担当
提出方法
郵送(当日消印有効)または持参(業務時間内)
- 郵送の場合、受付確認が必要な場合は、副本及び返信用封筒(切手貼付、住所記載のもの)を同封してください。
提出更新申請書類
提出書類一覧・様式については、「3.指定更新申請の様式について」を参照してください。
注意事項
- 指定の更新手続をしなかった場合は、有効期限満了をもって指定の効力を失うことになります。
(介護保険から報酬を受けられなくなります。) - みなし指定事業所の定款について
法人の定款については、目的欄に第1号事業を行うことの記載が必要ですので、指定期日までに必ず定款変更の手続きを完了してください。
運営規定、契約書、重要事項説明書には、提供するサービスが変わるため、変更が必要です。
(総合事業単独で作成する必要はありません。)- 事業名記載例
「第1号訪問事業」「介護予防訪問介護相当サービス」
「第1号通所事業」「介護予防通所介護相当サービス」 - 予防事業に関する事業目的は削除しないよう注意してください。
(平成30年3月31日まで予防事業も継続して存続するため) - 医療法人や社会福祉法人等の管轄庁、監督官庁のある法人は、定款の記載の文言や定款変更の認可の手続きについて、各所管轄長、各監督官庁へご確認ください。
(社会福祉法人の定款について、事業名に「老人デイサービス事業」や「老人居宅介護等事業」の記載があれば、定款変更の必要はありません。)
- 事業名記載例
- 提出いただいた書類については、お預かりして確認審査をさせていただきます。不明な点や不足分がありましたら、後日、担当より電話にてご連絡させていただきます。
- 審査後、更新可となった事業所には、平成30年3月下旬頃(予定)に指定更新通知書を事業所所在地に郵送します。予めご了承ください。
3.指定更新申請の様式について
指定更新申請書、付表及び添付書類は、次の様式を使用してください。
- サービス種類ごとに書類を作成してください。
- 指定更新申請書および指定申請書内の「事業等の種類」の記載例は次のとおりです。
「介護予防訪問介護相当サービス」、「介護予防通所介護相当サービス」、「訪問型サービスA」、「通所型サービスA」
介護予防訪問介護相当サービス(A2)・介護予防通所介護相当サービス(A6)(みなし指定事業所)
- 「地域密着型通所介護事業所(南アルプス市内)」と「それ以外の事業所」で提出書類が異なりますのでご注意ください。
- 南アルプス市外の事業所の場合は、「それ以外の事業所」の書類を提出してください。
介護予防訪問介護相当サービス(A2)・介護予防通所介護相当サービス(A6)(みなし指定事業所以外)
訪問型サービスA(A3)・通所型サービスA(A7)
介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第7号) (DOC 49KB) | A3・A7 |
訪問A更新申請(様式) (XLS 118KB) | A3 |
通所A更新申請(様式) (XLS 131KB) | A7 |
総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式) (XLSX 33.2KB) | A3・A7 |
みなし指定がなく、県の介護予防訪問・介護予防通所の指定を受けている事業所
- この場合は、「新規申請」が必要です。
介護予防訪問介護相当サービス(A2)・介護予防通所介護相当サービス(A6)を提供予定の場合
訪問型サービスA(A3)・通所型サービスA(A7)を提供予定の場合
介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号) (DOC 54.5KB) | A3・A7 |
訪問A新規申請(様式) (XLS 119KB) | A3 |
通所A新規申請(様式) (XLS 131KB) | A7 |
総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式) (XLSX 33.2KB) | A3・A7 |
4.サービスコードについて
みなし指定の有効期間満了に伴い、みなしコード(サービスコードA1およびA5)による請求は、平成30年3月サービス提供分までとなります。指定更新後、平成30年4月1日以降に提供した総合事業費の請求に係るサービスコードは、次の表のとおりとなりますので、ご注意ください。
サービス種類 | サービスコード | |
---|---|---|
平成30年4月1日~ | ~平成30年3月31日 | |
介護予防訪問介護相当サービス | A2 | A1 |
介護予防通所介護相当サービス | A6 | A5 |
なお、事業所内で使用している請求ソフトへの対応につきましては、各ソフト会社にお尋ねください。各サービスコードの内容につきましては、「介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表」をご確認ください。