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予算に関する用語
一般会計 市税、国や県からの補助金・交付金、手数料などの収入や、市の行なう仕事に必要な支出といったお金の処理をまとめて行なうために設けられた会計で、市のお金の流れの中心となっています。
特別会計 国民健康保険事業や山梨県北岳山荘管理事業のように、保険料や使用料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわかりやすくするために、一般会計とは別の会計を設けることになっています。
これを「特別会計」といいます。
普通会計 各地方公共団体の財政状況の把握や財政比較などのために用いられる統計上、観念上の会計です。地方公共団体の会計は、「一般会計」と「特別会計」によって構成されていますが、地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっています。そこで、一定の基準で区分しなおした会計を用いて地方財政統計を作成しますが、このための会計を「普通会計」といいます。
歳入 4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。
歳出 4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての支出のことです。
継続費 数年度にわたる事業などを実行するとき、その総額と年度ごとの額をあらかじめ一括した予算にし、議会の議決を得たものをいいます。
債務負担行為 「債務」とは、経費の支出義務のことです。
「債務負担行為」は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことをいいます。
繰越明許費 「継続費」や「債務負担行為」が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。
通常は、補正予算のかたちで議会に提案します。
前年度繰上充用金 会計年度経過後、その会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げて、その年度に充てるものをいいます。
専決処分 条例や予算などは議会が議決をしなければなりません。しかし、時間的に議会の開会を待てない緊急の場合もあります。そのようなときに市長が議会に代わって決定することをいいます。専決処分をしたことは、次の議会で承認を得なければなりません。

歳入に関する用語
市税 市民の皆さんや市内に事務所などを持つ法人などに納めていただく税金です。市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などがあります。
地方譲与税 国税として徴収したものを、国が一定の基準により、市に対して譲与するものです。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税があります。
利子割交付金 金融機関などから利子の支払を受ける際には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、市に対して交付するものです。
配当割交付金 上場株式などの配当には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、市に対して交付するものです。
株式等譲渡所得割交付金 株式などの譲渡によって所得が発生した場合には税がかかりますが、この税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、市に対して交付するものです。
法人事業税交付金 法人事業税の一部を財源として、県が従業員数で按分し、市に対して交付するものです。
地方消費税交付金 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するものです。
環境性能割交付金 自動車税環境性能割の一部を財源として、県が市道の長さや面積に応じ、市に対して交付するものです。
地方特例交付金 住宅ローン減税による個人市民税の減収額及び自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減による減収額を補てんするために、国から交付されるものです。
地方交付税 全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得税、法人税、酒税、消費税といった国税の一定割合を財源として、国が一定基準により市に交付するものです。
交通安全対策特別交付金 道路照明灯、カーブミラーなどの道路交通安全施設の設置や管理に必要な経費にあてるために、道路交通法に定める反則金を財源として、国が市に対して交付するものです。
分担金及び負担金 市の行う事業により利益を受けるかたから、その受益を限度として徴収するものです。小中学校の給食費などが該当します。
使用料及び手数料 市の施設の利用や特定の事務により利益を受けるかたから、その受益に対する実費負担的なものとして徴収するものです。体育館等の使用料や、住民票の写しの交付手数料などが該当します。
国庫支出金 国と市が共同で事業を行う場合、あらかじめ経費の負担割合を定めますが、それに基づいて、国が市に対して支出するものです。負担金、委託費、特定の施策の奨励、財政援助のための補助金などがあります。
県支出金 県が市に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、国庫支出金を県が経費の全部または一部として交付するものがあります。
財産収入 市が有する財産の貸付け、売払いなどにより得た現金収入のことです。公共用地の売払収入や、基金積立金の利子などが該当します。
寄附金 使途が特定されない「一般寄附金」と、使途を限定した「指定寄附金」があります。
繰入金 一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」、その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」といいます。
繰越金 前年度の決算上、余ったお金です。
諸収入 収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などがあります。
市債(地方債) 学校や庁舎などを建設する場合のように、長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、地方自治体が、政府・地方公共団体金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金を「地方債」といいます。この「地方債」のうち、市が調達する資金が「市債」です。市債を発行することを「起債」といいます。

歳出(目的別分類)に関する用語
議会費  市議会運営のための経費です。議員報酬もこれに含まれます。
総務費 庁舎や財産の維持管理、戸籍管理、税金の徴収などの経費です。
民生費 障害のあるかたや高齢者に対する福祉の充実、子育て支援などの経費です。
衛生費 環境保全、疾病予防、健康増進などの経費です。
労働費 勤労者支援のための経費です。
農林水産業費 農林水産業の振興を図るための支援や、生産基盤整備などの経費です。
商工費 商工業や観光の振興などの経費です。
土木費 道路や河川、公園などの社会資本整備のための経費です。
消防費 消防や火災予防、災害対策のための経費です。
教育費 学校教育・生涯学習の充実、文化・スポーツ振興などの経費です。
災害復旧費 大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。「災害復旧事業費」と同じ内容ですが、経費を行政目的別に分類した場合には 「災害復旧費」に、性質的に分類した場合には「災害復旧事業費」となります。大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。「災害復旧事業費」と同じ内容ですが、経費を行政目的別に分類した場合には 「災害復旧費」に、性質的に分類した場合には「災害復旧事業費」となります。大雨、防風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。「災害復旧事業費」と同じ内容ですが、経費を行政目的別に分類した場合には「災害復旧費」に、性質的に分類した場合には「災害復旧事業費」となります。
公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。
諸支出費 支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費をまとめた科目です。
予備費 予算編成のときには予期しなかった、予算外の支出に対応するための科目です。

歳出(性質別分類)に関する用語
義務的経費 市の歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。
投資的経費 道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費のことです。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。
人件費 議員の報酬、職員の給与などの経費です。
扶助費 生活保護法、児童福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手当などの支給や、市が単独で行う各種扶助のための経費です。
物件費 市の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。旅費、交際費、需用費などがこれにあたります。
維持補修費 道路、公共施設などを管理するために必要な経費です。
補助費等 市から他の地方公共団体(県、市町村、一部事務組合など)や民間に対して、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。
主なものとして、講師謝金などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助及び交付金(一般的な補助金)などが該当します。
普通建設事業費 道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業に必要と
される、投資的な経費です。
災害復旧事業費 大雨、暴風、地震などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。 「災害復旧費」と同じ内容ですが、経費を行政目的別に分類した場合には「災害復旧費」に、性質的に分類した場合には「災害復旧事業費」となります。
公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。
積立金 財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積立てる経費です。
投資及び出資金 財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出捐金や、開発公社などへの出資も該当します。
貸付金 地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、市が、直接あるいは間接に、現金の貸付を行うための経費です。
繰出金 一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」といいます。

地方交付税に関する用語
標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模を示すものです。
地方税法に定める法定普通税を、標準税率により地方交付税法で定める方法で算定した標準税収入額に、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金、地方特例交付金、臨時財政対策債を加え、さらに普通交付税を加算して算定されます。
標準税収入額 地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいいます。
基準財政収入額 各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を、一定の方法によって算定した額です。
基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として、普通交付税が交付されます。
基準財政需用額 地方交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額です。
基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として、普通交付税が交付されます。
財政力指数 基準財政収入額を基準財政需用額で割って得た数値の過去3年の平均値のことで、地方公共団体の財政に力があるかどうかを表す指標です。
財政力指数が高いほど財源に余裕があるとされ、1を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となります。

財政分析に関する用語
経常収支比率

人件費、扶助費、公債費等の容易に縮減することの困難な経常的な経費に対して経常的な一般財源収入(減税補てん債、臨時財政対策債を含む)がどの程度消費されているかを表します。この比率が低いほど経常一般財源の残余が大きく、臨時の財政需要に対して余裕を持つことになり、財政構造が弾力的であることを示しています。

経常収支比率(%)=経常経費充当一般財源/(経常一般財源総額+減税補てん債+臨時財政対策債)×100

自主財源比率 歳入全体に占める自主財源(市税、分担金及び負担金、使用料、寄附金など)の割合です。この数値が高いほど、行政の自主性や安定性が確保されます。
実質収支比率 実質収支の標準財政規模に対する割合です。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示します。
公債費比率 一般財源のうち、公債費に割り当てられた額の、標準財政規模に対する割合です。この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを示しています。
公債費負担比率 公債費と一般財源の関係を見るための指標です。 公債費に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占める割合で表します。
この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示しています。

財政状況に関する用語
一般会計 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して、計上した会計で、特別会計で計上される以外のすべての経理を処理する会計を一般会計といいます。
特別会計 公営企業などの特定の事業を行う場合に、特定の歳入(収入)をもって特定の歳出(支出)に充て、一般会計と区別して個別に処理する必要がある場合において設置することができる会計で、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して処理します。
普通会計 一般会計と特別会計の一部を合算した決算統計上の会計区分です。その合算に際しては、各会計間の繰り入れ、繰り出しに係る重複を控除する等の調整を行ないます。
地方公営事業会計 地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、介護保険事業、収益事業などに係る会計の総称です。
形式収支 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた額。
実質収支 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額です。(翌年度に繰り越すべき財源とは、年度内に事業が終わらず翌年度に繰り越す支出に充当する財源のうち、すでに収入済のもの)
当該年度までの収支の累積を表し、実質収支が黒字であるか赤字であるかは当該団体の財政運営の健全性を判断する基準となります。
純損益 地方公営企業法を適用する企業における、総収益から総費用を差し引いた額です。純損益の数値がプラスであれば「純利益」、マイナスであれば「純損失」と呼びます。
不良債務 流動負債の額が流動資産の額(翌年度へ繰り越される支出の財源充当額を除く。)を超える額のことをいいます。
法適用企業 地方公営企業法の全部または一部を適用している事業が法適用企業であり、それ以外の事業が法非適用企業です。
法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業と法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業(以上、当然適用事業)、また、条例で全部又は一部を任意で適用する事業で、簡易水道、下水道等(以上、任意適用事業)があります。法非適用企業は、任意適用事業のうち、法律を適用していない事業です。
一部事務組合 都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける団体です。
広域連合 都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたり処理することが適切であると認められるものに関し、広域にわたる総合的な計画を策定し、処理するために設ける団体です。
第三セクター 地方公共団体が出資又は出捐を行っている社団法人、財団法人並びに会社法法人をいいます。なお、「財政状況資料集」の第三セクター等には、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社(いわゆる「地方三公社」)、地方独立行政法人も対象となっています。
経常損益 「営業利益+営業外利益(受取利息・受取配当金・他会計補助金等)」のことです。(前期繰越損益を除く。)

その他の用語
補助事業 市が、国や県から、負担金・補助金を受けて行う事業です。
単独事業 市が国や県の補助などを受けずに、市独自の経費で任意に実施する事業です。
一般財源 使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。市税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります。
特定財源 補助金のように用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、市債(臨時財政対策債等を除く)などがこれにあたります。
一時借入金 市の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆる回転資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度の歳入をもって年度内に償還しなければなりません。
基金 特定の目的のために積み立てた資金や維持する財産、または定額の資金を運用するために設ける資金や財産のことです。財政調整基金、減債基金などがあります。
類似団体 全国の市町村を「人口」と「産業構造」をもとに類型化したものです。南アルプス市と同程度の市の財政状況を把握するための、最も身近な尺度となります。

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