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屋外広告物の設置について

南アルプス市内で、屋外広告物を設置・掲示するには南アルプス市長の許可が必要です。これは、山梨県で良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るために「山梨県屋外広告物条例」が定められており、その権限が権限移譲推進計画に基づき南アルプス市に移譲されました。

詳しくは、山梨県のホームページでご確認ください。

屋外広告物とは

「屋外広告物法」では、屋外広告物について、次の4つの条件をすべて満たす広告物を指します。

上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないもの、自己の敷地内に出すもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは、屋外広告物には該当しません。
また、建物の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。

屋外広告物の主な種類

注 広告物の個別の基準等がありますので、詳しくは、建設部管理住宅課までお問い合わせください。

表示・設置できない広告物(禁止広告物)

次のような広告物を表示・設置することはできません。

表示・設置できない場所(禁止物件)

次のような場所には屋外広告物を表示・設置することができません。

表示・設置できない地域(禁止地域)

次のような地域には屋外広告物を表示・設置することができません。ただし、自家用広告物等、一定の基準の範囲内で適用の除外となる広告物もあります。

適用除外となる広告物

社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準を満たす場合には、許可を得ずに表示・設置することが可能です。

その他の注意点

広告物等表示(設置)許可申請について

屋外広告物を南アルプス市内に表示・設置・変更しようとするときは、その10日前までに、所定の事項を南アルプス市長に申請し、許可を受けなければなりません。

主な許可基準

許可地域において広告物を表示または設置する場合は、各許可地域の区分に応じて、それぞれの基準に従わなければなりません。

注 その他の基準の詳細につきましては、建設部管理住宅課までお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 広告物等表示(設置)許可申請書
  2. 付近見取り図(添付書1)
  3. 広告物等の形状、面積、意匠、その他表示または設置の方法及び構造を明らかにした図面並びに仕様書(添付書2)
  4. 建築物の外壁の面積を明らかにした図面(建築物を利用する広告物等に係る申請の場合)
  5. 土地または建築物等の使用承諾書(人が所有する土地、建築物等を利用する場合)

申請に必要な書類については申請書類ダウンロード「屋外広告物設置の許可申請書類」でご確認いただけます。

申請窓口

建設部管理住宅課

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