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地域審議会

更新日 2010年06月15日

地域審議会は、合併により行政区域が拡大することによって住民と行政との距離が広がり 、住民の意見が施策に反映されにくくなるということがないよう合併特例法により設置されるもので 、合併市町村の施策全般に関し、それぞれの実情に応じてきめ細やかに住民の意見を反映していくことができるよう、合併特例法により創設された制度です。合併協議会では合併協議項目のひとつとして、地域審議会の設置を決定しました。地域審議会の設置は合併関係市町村の協議により定めますが、議会の議決が必要です。また審議会の構成員についても、合併関係市町村の協議により定めることとなっています。

地域審議会の性格

合併特例法第5条の4第1項で「地域審議会は合併関係市町村の協議により、合併後の一定期間、合併関係市町村の区域ごとに設置することができる」とされています。

制度の趣旨

地域審議会は、合併によって住民の意見が新市の施策に反映されにくくなる懸念を払拭することと、住民の自治意識を高揚し活力ある地域を創造できるよう平成11年の合併特例法の改正により設置することができることとなりました。

任務

市町村建設計画を変更しようとするときには、議会の議決の前に地域審議会が市長の諮問に応じて審議し、意見を述べることとされています。
そのほか市長の諮問に応じてその区域に関することがらを審議し、必要な事項については、市長に意見を述べることもできます。

設置単位

地域審議会は、合併前の八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町及び甲西町の区域ごとに地域審議会を置くこととします。

設置期間

南アルプス市の地域審議会の設置期間は、平成15年4月1日から平成25年3月31日までです。 

委員の構成

南アルプス市の地域審議会では、委員の数は20名以内と定められ、以下の方たちにより構成されています。

  • 市議会の議員
  • 公共的団体等を代表する者
  • 学識経験者

お問い合わせ先

政策推進課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 2階
電話番号 055-282-6073
FAX番号 055‐282-1112
メールでのお問い合わせ
 
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