青森県及び茨城県に所在又は住所を有しているものに係る市税に関する申告等の期限の指定について
更新日 2011年06月30日
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、多大な被害を受けている地域の納税者等に対して、地方税法第20条の5の2及び南アルプス市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行っております(南アルプス市告示第62号)が、そのうち青森県及び茨城県に所在又は住所を有している者については、下記告示文により市税に関する申告等の期限を指定します。
その他、今回の地震に係る市税についてのご相談は、税務課までご連絡ください。
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税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
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