地震地域における市税の申告期限等の延期について
更新日 2011年04月05日
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、多大な被害を受けている地域の納税者等に対して、地方税法第20条の5の2及び南アルプス市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。(南アルプス市告示第62号)
申告・納付等の期限の延長
- 膨大な被害を受けている次の地域の納税者に対して、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
【指定地域】青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県
(申告等の期限の延長については、今後、被災者の状況に配慮し検討します。)
- この地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する市税の申告・納付等の期限が、自動的に延長されることとなります。
- この地域の他に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、交通途絶などにより、申告・納付等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、市役所税務課にご相談ください。
市税期限延長申請書は下記の添付ファイルをご利用ください。
その他、今回の地震に係る市税についてのご相談は、税務課までご連絡ください。
お問い合わせ先
税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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