住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日 2010年07月30日
住宅の一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が次のとおり減額されます。
【減額の内容】
住宅1戸につき120㎡に相当する部分の税額が工事完了時期に応じて、次の期間2分の1に減額されます。
工事完了時期 減額期間 平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分 平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分 平成25年1月1日~平成27年12月31日 1年度分
<主な要件>
●【家屋の要件】
・昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
●【改修工事内容要件】
・現行の耐震基準に適合した工事であること
●【工費の要件】
・1戸あたりの耐震改修工事にかかる費用が30万円以上であること
<減額を受けるためには・・>
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して市に申告してください
提出書類
2.耐震改修証明書
(検査機関・・(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明)
3.耐震改修工事に要した費用の確認できるもの
(領収書、設計書、見積等の写し)
4.改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)




