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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

更新日 2010年07月30日

 

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。

【減額の内容】  

省エネ改修(熱損失防止改修)工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額を3分の1減額します。

(1戸あたり120㎡分までを限度)

※1戸つき1度のみ

 

<主な要件>

●【家屋の要件】

  ①平成20年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く。)であること

 

●【改修工事内容要件】

次の要件をすべて満たす工事であること

   次の①の工事、または①と合わせて行う②~④の工事であること

  ① 窓の断熱改修工事(複層ガラス化、二重サッシ化等)・・・必須工事

  ② 床の断熱改修工事

  ③ 天井の断熱改修工事

  ④ 壁の断熱改修工事

 

●【工費の要件】

省エネ改修(熱損失防止改修)工事に要した費用が30万円以上であること

(省エネ改修に直接関係のない改修費用は含みません。)

 

 ※新築住宅に対する減額や住宅耐震改修を伴う減額とは同時に減額されません。

 

<減額を受けるためには・・>

省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して市に申告してください

 提出書類

 1.熱損失防止改修に伴う固定資産減額申告書

 2.熱損失防止改修工事証明書

 ※登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関で発行します。

 3.工事代金を確認できるもの(領収書等の写し)

 4.工事内容のわかるもの(工事明細書の写し)

 5.改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)

お問い合わせ先

税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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