住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
更新日 2010年07月30日
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。
【減額の内容】
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額を3分の1減額します。(1戸あたり100㎡分までを限度)
<主な要件>
●【居住者の要件】
次のいずれかの者が当該家屋に居住していること
①65歳以上の者
②要介護認定または要支援認定を受けている者
③障害者
●【家屋の要件】
①平成19年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く。)であること
●【改修工事内容要件】
次のいずれかの工事であること
①廊下(出入口)の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④便所の改良
⑤手すりの取付け
⑥床の段差解消
⑦引き戸への取替え
⑧床表面の滑り止め化
●【工費の要件】
バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の自己負担が30万円以上であること
<減額を受けるためには・・>
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して市に申告してください
提出書類
2.工事代金を確認できるもの(領収書等の写し)
3.工事内容のわかるもの(工事明細書の写し)※建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可
4.改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
5.その他補助金等の明細の写し
6.65歳以上の方は年齢確認書類(運転免許証の写し、住民票等)
7.要介護、要支援認定者は介護保険の被保険者証の写し
8.障害のある方は身体障害者手帳の写し




