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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

更新日 2010年07月30日

 

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。

【減額の内容】  

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額を3分の1減額します。(1戸あたり100㎡分までを限度)

 

<主な要件>

●【居住者の要件】

  次のいずれかの者が当該家屋に居住していること

  ①65歳以上の者

  ②要介護認定または要支援認定を受けている者

  ③障害者

 

●【家屋の要件】

  ①平成19年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く。)であること

 

●【改修工事内容要件】

次のいずれかの工事であること

  ①廊下(出入口)の拡幅

  ②階段の勾配の緩和

  ③浴室の改良

  ④便所の改良

  ⑤手すりの取付け

  ⑥床の段差解消

  ⑦引き戸への取替え

  ⑧床表面の滑り止め化

 

●【工費の要件】

バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の自己負担が30万円以上であること

 

<減額を受けるためには・・>

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して市に申告してください

 提出書類

 1.バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書

 2.工事代金を確認できるもの(領収書等の写し)

 3.工事内容のわかるもの(工事明細書の写し)※建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可

 4.改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)

 5.その他補助金等の明細の写し

 6.65歳以上の方は年齢確認書類(運転免許証の写し、住民票等)

 7.要介護、要支援認定者は介護保険の被保険者証の写し

 8.障害のある方は身体障害者手帳の写し

お問い合わせ先

税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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