平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当について
更新日 2012年04月19日
平成23年9月末時点で子ども手当を受給されている方についても、今回の制度変更に伴う手続き(新規申請)が必要となります。
9月末現在で子ども手当を受給されている方(公務員の方を除く)は、認定請求書等を10月下旬に郵送させていただきました。内容をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、提出いただきますようお願いいたします。
申請書等がまだ届いていない場合には、お問い合わせください。
また、9月末現在で子ども手当を受給されていない方で、10月以降新たに支給対象となる方についても、お問い合わせください。
なお、公務員の方は勤務先への申請となります。
※平成23年9月までの子ども手当については、こちらをご覧ください。
新制度の概要は、次のとおりです。
1. 支給金額について (月額・1人あたり)
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区分 |
平成23年10月から平成24年3月 |
【参考】 平成23年9月まで |
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3歳未満(一律) |
15,000円 |
13,000円 |
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3歳から小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
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3歳から小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
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中学生(一律) |
10,000円 |
※第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
2.支払時期
・平成24年2月(平成23年10月から平成24年1月分)
・平成24年6月(平成24年2月及び3月分)
3. 所得制限
所得制限はありません。
4. 支給要件の変更
(1)児童の国内居住要件
これまで、国外に居住する児童に対して、面会などの一定の条件を満たせば、 手当を受給することができましたが、10月以降は、児童に対して国内居住要件が設けられます。(留学中の場合等は除きます)
(2)児童と同居している者を優先
両親が別居している場合は、児童と同居している親が子ども手当の受給者となります。(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)
(3)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
(4)児童福祉施設等への支給
児童福祉施設等に入所している児童については、児童福祉施設等に対して支給されます。
5. 申請について
本庁子育て支援課または各支所窓口サービスセンターに申請をお願いします。
○申請の手続きに必要な書類
・認定請求書(窓口にあります)、印鑑
・請求者の健康保険証のコピー
・請求者名義の預金通帳のコピー
※平成24年9月末まで(※提出期限が6ヶ月延長されました)に申請をすれば、平成23年10月分まで遡って手当を受け取ることができます。
★ご注意ください!
10月以降に出生・転入などをした方は、すみやかに手続きが必要となります。3月までに申請しても遡って手当を受け取れません。
6.平成24年度以降の制度について
平成24年4月以降の制度については、「児童手当」となり、平成24年6月分(同年10月支給分)以降の給付から、所得制限が導入される見込です。
子ども手当リーフレット(全国版)(PDFファイルが開きます)




