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平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当について

更新日 2012年04月19日


平成23年9月末時点で子ども手当を受給されている方についても、今回の制度変更に伴う手続き(新規申請)が必要となります。

 9月末現在で子ども手当を受給されている方(公務員の方を除く)は、認定請求書等を10月下旬に郵送させていただきました。内容をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、提出いただきますようお願いいたします。

申請書等がまだ届いていない場合には、お問い合わせください。

また、9月末現在で子ども手当を受給されていない方で、10月以降新たに支給対象となる方についても、お問い合わせください。

なお、公務員の方は勤務先への申請となります。

※平成23年9月までの子ども手当については、こちらをご覧ください。

 

新制度の概要は、次のとおりです。

1. 支給金額について (月額・1人あたり)

区分

平成23年10月から平成24年3

【参考】

平成23年9月まで

3歳未満(一律)

15,000円

13,000円

3歳から小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳から小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

※第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

 

 2.支払時期

 ・平成24年2月(平成23年10月から平成24年1月分)

 ・平成24年6月(平成24年2月及び3月分)

3. 所得制限

所得制限はありません。

 

 4. 支給要件の変更

 (1)児童の国内居住要件

 これまで、国外に居住する児童に対して、面会などの一定の条件を満たせば、 手当を受給することができましたが、10月以降は、児童に対して国内居住要件が設けられます。(留学中の場合等は除きます)

 (2)児童と同居している者を優先

両親が別居している場合は、児童と同居している親が子ども手当の受給者となります。(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)

 (3)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給

未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。

 (4)児童福祉施設等への支給

児童福祉施設等に入所している児童については、児童福祉施設等に対して支給されます。

 

 5. 申請について

本庁子育て支援課または各支所窓口サービスセンターに申請をお願いします。

○申請の手続きに必要な書類

・認定請求書(窓口にあります)、印鑑

・請求者の健康保険証のコピー

・請求者名義の預金通帳のコピー

 

※平成24年9月末まで(※提出期限が6ヶ月延長されました)に申請をすれば、平成23年10月分まで遡って手当を受け取ることができます。

 

★ご注意ください!

10月以降に出生・転入などをした方は、すみやかに手続きが必要となります。3月までに申請しても遡って手当を受け取れません。

 6.平成24年度以降の制度について

平成24年4月以降の制度については、「児童手当」となり、平成24年6月分(同年10月支給分)以降の給付から、所得制限が導入される見込です。

 

 子ども手当リーフレット(全国版)(PDFファイルが開きます)

 

 

お問い合わせ先

子育て支援課
山梨県南アルプス市小笠原376
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電話番号 055-282-7293
FAX番号 055-282-6095
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