指定管理者制度の導入に関する基本的な指針
更新日 2010年06月15日
公の施設における指定管理者制度の導入に関する基本的な指針
はじめに
平成15年9月1日に施行された地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に関して、新たに指定管理者制度が導入された。
本市においては、平成15年12月の庁議において、既に管理委託している施設の条例改正や施設の管理方針の決定などについて各施設担当者に指示したところである。
今般、南アルプス市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定を目指して、本市の基本的な指針を定めたので、これを基本に、指定管理者 制度への移行手続きを進めるものとする。本指針は、平成16年10月の庁議により設置された「指定管理者制度検討会」において検討を行った。
公の施設とは
「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね、次の要件を満たすものとされています。
「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね、次の要件を満たすものとされています。
- 施設を設置した普通地方公共団体の住民の利用に供するための施設であること。
- 住民の福祉を増進する目的をもって、普通地方公共団体により設置された物的施設であること。
- 法律又は条例の規定により設置されているものであること。
- コミュニティ施設/公民館、集落センターなど。
- 教育・文化施設/文化会館、生涯学習センターなど。
- 体育施設/体育館、プールなど。
- 福祉施設/老人福祉センター、保育所など。
- その他/公園、市営住宅、観光施設、温泉施設など。
制度の運用についての本市の考え方
- 基本的考え方
指定管理者制度の導入については、制度創設の主旨からも平等性を確保した上で効率的、効果的な管理運営を目指し、従来から管理委託を行っている施設はもとより、現在直営によって運営している施設においても、本制度の導入の可否について検討を行う。 - 指定管理者制度へ移行させる公の施設
現在、出資法人、公的団体や公共的団体などに管理委託している施設は、原則として平成18年4月から 指定管理者制度へ移行する。その他直営であっても、容易に指定管理者制度に移行できると考えられる施設は、同様に平成18年4月から指定管理者制度へ移行 する。その他、直営の施設のうち、指定管理者制度への移行が効果的で効率的と考えられるものは、十分検討し、なるべく早い時期に指定管理者制度に移行す る。 - 南アルプス市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定
指定管理者制度を導入するために、上記条例を制定し、指定の手続き等統一的な事項について定め、指定管理者の募集、選定、指定等の手続きを準備行為として行う。
個々の設置管理条例は、指定管理者の指定の後、指定管理者による管理の期間が始まる前に一部改正を行う。 - 制度の活用に当たっての留意事項
- 市民サービスの安定的供給の確保
指定管理者制度の運用に当たっては、経済性や効率性のみならず、市民サービスの向上や行政責任の確保など多角的な観点から検討を行う。 - 利用料金制度の活用
利用料金を徴収している施設については、指定管理者の経営努力を促すという観点から、できる限り利用料金制度の活用を図ることとする。
- 市民サービスの安定的供給の確保
指定の手続等
- 指定管理者の指定の標準的な進めかた

- 指定管理者の公募の特例
指定管理者については公募によることが原則である、ただし、次に掲げる特別な理由がある場合は、公募によらず指定管理者の選定を行うことができる。この場合、選定審査会の意見を聴かなければならない。- 既に管理している指定管理者が倒産した場合など緊急性のある場合
- 公募を行わないことに合理的な理由がある場合
ア. PFI事業の場合
イ. 本市以外の者が所有する施設と一体的に管理を行うことが合理的であるため、当該施設の運営主体を指定管理者として指定する必要がある場合
ウ. 地域固有の施設として、広く認知されている施設の場合
エ.山荘、山小屋等で、当該施設のみならず利用者の安全確保のため、その周辺地域等に十分な知識が必要な施設の場合
オ. その他特別な理由がある場合
- 指定の期間
指定の期間は、原則として2年から5年(標準期間)の範囲内で施設ごとに適切な期間を設定する。ただし、施設の性 格、サービス提供の安定性確保及び効率性を著しく欠くなどの場合は、標準期間より長期の期間を設定することも可能とするが、この場合であっても10年を限度 とする。 - 選定基準
次のことに留意して、適切な審査項目及び審査基準を定め、募集要項に記載する。- 施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
- 施設の設置の目的に照らし、その効用を十分発揮させるとともに、その管理を効率的に行うことができるものであること。
- 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
- その他施設ごとに必要な基準
- 選定方法
公の施設における良質なサービスの提供が、効果的、効率的でかつ安定的に行われるよう、管理運営コストだけでなくサービス提供のノウハウ、事業計画を確実に実施できる経営基盤などを判断し指定管理者を選定する。 - 選定審査会
公平性を確保するため、公認会計士及び中小企業診断士等複数の外部委員を加えた選定審査会を委員10人以内で設置する。教育委員会も同様に設置するが、委員が市長設置の審査会と重複しても良い。
指定管理者指定後の留意事項
- 指定管理者の業務の停止及び指定の取り消し等
指定管理者が適切な管理を実施しているかどうかの点検を常に行い、指定期間内であっても必要に応じて業務の停止や指定の取り消しを行う。 - 個人情報の保護及び情報の公開
「南アルプス市個人情報保護条例」及び「南アルプス市情報公開条例」の趣旨に従って、指定管理者においても適切な個人情報の保護及び情報の公開を行う。 - 施設の管理運営への市民参加
利用者アンケートやモニター調査を実施することにより、利用者の満足度や苦情を把握するなど、施設の管理運営への市民参加を進め、指定管理者の提供するサービス内容の改善に反映させる。
指定等に係るおおむねの進め方
翌年度の4月から指定管理者を指定する場合の例
- 4月~7月
- 施設ごとに募集要項(審査会)、仕様書の作成
- 8月~9月
- 公募の告示、説明会、受付
- 10月~11月
- 選定審査会開催、仮協定、設置管理条例整備
- 12月
- 指定管理者の指定議案、設置管理条例議案の議決
- 1月~3月
- 協定の締結、指定管理者による管理の準備
- 4月
- 指定管理の開始
設置管理条例の一部改正及び指定管理者の指定については、指定管理者による管理の準備に期間を要しない場合など、施設の事情によっては、三月定例会に提案することも可能である。




