納税義務者の住所に異動があった場合の届出
更新日 2009年09月26日
南アルプス市に土地・家屋をお持ちの方(納税義務者)の住所に異動がある場合は、届出が必要になる場合があります。
1. 市内に住んでいて市内の別住所へ転居した場合
税務課に対して特に届出の必要はありません。
2. 市内から市外に転出した場合
納税義務者の方が市外(海外を含む)に転出した場合は、市内に居住する方(ご家族等)を「納税管理人」として設定し、納税に関する事務(納税通知書の受け取り、納税の手続きなど)を「納税管理人」に委任しなければなりません。
「納税管理人」を設定する必要が生じた場合は、市役所 総務部税務課まで「納税管理人申告書(固定資産税)」(2-1)を提出してください。(「納税管理人申告書」の提出により、受付日以降の納税通知書は納税管理人あてに送付されます。)
なお、先に設定した「納税管理人」を変更または廃止する必要が生じた場合は、「納税管理人廃止(変更)申告書」(2-2)を市役所 総務部税務課 資産税担当まで提出してください。
3. 市外から市内に転入した場合
市外に居住していたことにより先に「納税管理人」を設定していた所有者(納税義務者)の場合については、「納税管理人」の廃止手続きも合わせて必要となりますので、総務部税務課 資産税担当まで「納税管理人廃止(変更)申告書」(2-2)を提出してください。
4. 市外に住んでいて別の市外住所に転居した場合
送付先を新規に設定する場合は「市税送付先設定届出書」(4-1)を市役所 総務部税務課 資産税担当に提出してください。
送付先が変更になった場合は「市税送付先設定変更届出書」(4-2)を 総務部税務課 資産税担当に提出してください。
また、設定送付先に送付する必要がなくなった場合は「送付先設定廃止届出書」(4-3)を 総務部税務課 資産税担当に提出してください。
- 2-1. 納税管理人申告書(固定資産税)
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納税管理人申告書(固定資産税).pdf
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- 2-2. 固定資産に係る納税管理人廃止(変更)申告書
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固定資産に係る納税管理人廃止(変更)申告書.pdf
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- 4-1. 市税送付先設定届出書
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市税送付先設定届出書.pdf
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- 4-2. 市税送付先設定変更届出書
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市税送付先設定変更届出書.pdf
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- 4-3. 市税送付先設定廃止届出書
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市税送付先設定廃止届出書.pdf
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