国土法に関する届出書
更新日 2009年10月20日
南アルプス市内で一定規模以上の土地取引に係る契約を締結した場合には、その土地の取得者は契約を結んだ日から2週間以内に利用目的等を市長に届出することが必要になります。また、個々の面積が小さくても、取得土地の合計が面積要件に該当する場合、届出が必要となります。
- 土地売買等届出書
必要事項を記入し、総合政策部 政策推進課へ提出してください。 - 国土法23条届出記載例
書類作成の際は、この国土法23条届出記載例を参考に書類を作成してください。
- 1. 土地売買等届出書
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土地売買等届出書(国土法23条届出様式).pdf
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- 2. 国土法23条届出記載例
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国土法23条届出記載例.doc
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